社長!その投資、実施時期で税金が変わりますよ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


設備投資税制、延長拡充へ

平成29年度税制改正法案が、現在国会で審議されています。その中に、中小企業向け設備投資促進税制の拡充が盛り込まれています。

生産性の高い先進的な設備や生産ライン等の改善に資する設備への投資を対象に、即時償却又は税額控除ができる上乗せ措置を、中小企業等経営強化法の認定計画に基づく制度に衣替えした上で、これまで対象外だった器具備品及び建物附属設備が対象設備(経営力向上設備等)に追加されます。

経営力向上設備等とは、いわゆる最新モデル型の「生産性向上設備(A類型)」と一定の投資利益率を満たす「収益力強化設備(B類型)」のことで、大筋は現在の生産性向上設備投資促進税制と類似しています。

ポイントは、経産局等に対して、経営力向上計画を提出する必要がある点です。計画が認定されれば、償却資産税も減免されるケースがありますので、今後の設備投資については、この経営力向上計画の提出を検討する場面が増えてきそうです。

3月までにすべき投資

とはいえ、これだけでは具体的にどう動くべきかがわかりにくい、と思いますので、今すべき投資と先延ばしにすべき投資を以下にまとめます。

建物、構築物に対する120万円以上の投資

◆3/31までの取得・事業供用なら
→25%特別償却か2%税額控除

◆4/1以降の取得・事業供用なら
→優遇措置なし

※医療機器に対する設備投資については、現在、優遇税制の対象となっていますが、4月以降は対象外となる、という情報があります。医療関係の方は、ご注意下さい。

4月以降にすべき投資

器具備品(一定のパソコンや複合機等除く)に対する30万円以上の投資、建物附属設備に対する60万円以上の投資

◆3/31までの取得・事業供用なら
→50%特別償却か4%税額控除
(合計で120万円未満なら、優遇措置なし)

◆4/1以降の取得・事業供用なら
→即時償却か7or10%税額控除

※上記は全て、生産等設備に限定されますので、本社の設備投資や事務用器具備品などを除きます。

なお、経営力向上計画の申請については、弊社でもお引き受けすることが可
能です。お気軽にご相談下さい。


この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№525


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