平成30年度税制改正大綱より『所得拡大促進税制』の見直し

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


12月14日、与党が「平成30年度税制改正大綱」を決定しました。

ここ数年来の安倍内閣のトピックスは、「生産性向上」と「賃上げ」の2本柱です。
デフレ脱却と経済再生に向け、生産性向上のための設備投資と持続的な賃上げを強力に後押しする観点から、税法上の措置を講じられます。

これらを進めるための改正項目は多岐に渡っていますが、そのうち中小企業の皆様にとって、比較的使い勝手の良い「所得拡大促進税制」についてご紹介させていただきます。

現行の所得拡大促進税制の内容と問題点

所得拡大促進税制とは、下記の3要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の10%を税額控除(中小企業等の場合は法人税額の20%が上限)できる制度です。

【3要件】
(1)当年度給与等支給増加額が基準年度(H24年度)よりも一定割合以上増加していること
※中小企業等の場合、3%

(2)当年度給与等支給額が前年度以上であること

(3)継続雇用者の当年度給与等平均額が前年度の給与等平均額を上回っていること

少人数で経営されている中小企業等の場合、従業員が2~3人減少しただけで、要件(1)H24年度より3%以上増加要件に該当せず、適用できないケースがあります。

中小企業における所得拡大促進税制の見直し

そこで、平成30年度税制改正大綱において、中小企業等にとって使い勝手が良くなるように改正されます。
(このメール通信では、中小企業についての改正内容をご紹介します。大企業向けについては、要件が厳しくなりますので、ご確認願います。)

中小企業等がH30.4.1からH33.3.31までに開始する事業年度において、前期に比べて1.5%以上賃上げした場合には、その増加額の15%の税額控除(法人税額の20%上限)ができます。

改正により、現行の問題点であった要件(1)基準年度(H24年度)方式が廃止されます。

さらに、次の要件を満たす場合には、増加額の25%の税額控除(法人税額の20%上限)ができます。

A.前期比2.5%以上の賃上げであること

B.次のいずれかの要件を満たすこと
・教育訓練費が前期比10%以上であること
・事業年度終了の日までに、「経営力向上計画」の認定を受けたもので、その「経営力向上計画」に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明されたこと

ただし、現行では、設立事業年度においても適用されますが、改正により対象外となります。

また、前期と比べる給与額について、計算の基礎となる継続雇用者の範囲を見直し、当期および前期の全期間の各月において給与等の支給がある雇用者で一定のものとし、継続雇用者がいない場合には、対象外となります。

所得拡大促進税制における賃上げとは、年間収入で考えます。
ベースアップは厳しい中小企業であっても、賞与支給で適用できるかもしれません。

この所得拡大促進税制については、事前および事後の申請等が不要である点も使い勝手がいい制度と言えます。

※今回の内容は、国会を通過するまでは正式な決定事項ではありませんのでご注意ください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№570


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