2024年以降の住宅ローン減税は省エネ性能が必須

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


住宅ローン減税とは?

個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又はリフォームをし、自己の居住の用に供した場合で一定の条件を満たす場合、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額が、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額や個人住民税額から控除されるのが住宅ローン減税です。

2022年度税制改正により、原則として2024年1月以降に建築確認を受けて新築された住宅は、省エネ基準に適合することが住宅ローン減税の必須要となりました。

減税を受けるに当たっては、当然エビデンスが必要となります。
したがって、2024年1月以降の新築住宅住宅ローン減税の申請時には、省エネ基準以上適合の証明書が必要となります。

住宅ローン控除借入限度額

省エネ性能に応じて住宅ローン控除の対象となる借入限度額が異なります。
控除率は0.7%、控除期間は13年間です。

(新築住宅、買取再販住宅の場合)

1.認定長期優良住宅・認定低炭素住宅
2022年-2023年:5,000万円 2024年-2025年:4,500万円

2.ZEH水準省エネ住宅
2022年-2023年:4,500万円 2024年-2025年:3,500万円

3.省エネ基準適合住宅
2022年-2023年:4,000万円 2024年-2025年:3,000万円

4.省エネ基準に適合しない「その他の住宅」
2022年-2023年:3,000万円
2024年-2025年:0円(2023年末までに建築確認を受けた場合、借入限度額2,000万円 控除期間10年 ※例外)

(既存住宅の場合)
1.認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅
2022年-2025年:3,000万円

2.その他の住宅
2022年-2025年:2,000万円

こちらの期間は10年です。

先程の「証明書」

2024年1月以降に入居する場合、省エネ基準に適合していることを証する証明書として、以下のいずれかの提出が必要です(改正建築物省エネ法が施行予定の2025年4月以降に建築確認を受ける場合は不要となる予定)。

(1)建設住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関のみ発行可)
(2)住宅省エネルギー性能証明書(登録住宅性能評価機関等のほか建築士も発行可)

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№869


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ