退職所得課税、いよいよ改正か?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


骨太の方針で、退職所得課税の見直しに言及

退職金税制について、改正の話が持ち上がっています。
以前から改正の話はあるのですが、ここに来てその話が現実味を増してきています。

6月に発表された「経済財政運営と改革の基本方針 2023」の中に、以下のような文章があります。

第2章 新しい資本主義の加速
1.三位一体の労働市場改革による構造的賃上げの実現と「人への投資」の強化、分厚い中間層の形成
(三位一体の労働市場改革)
「成長分野への労働移動の円滑化」については、~(略)~また、自己都合退職の場合の退職金の減額といった労働慣行の見直しに向けた「モデル就業規則」の改正や退職所得課税制度の見直しを行う。(以下省略)


上記の通り、「退職所得課税制度の見直し」が公式に盛り込まれています。

この見直しがなぜ、それほど問題になるのか、その理由は退職所得課税が給与所得などと比べて、大幅に優遇されているためです。

退職所得には、3つの優遇措置が設けられています。

1つは、退職所得控除です。

勤続年数に応じて、税金の計算の際に、退職所得から控除できる「退職所得控除額」というものがあります。
原則として、勤続年数20年以下の場合は1年当たり40万円、20年超の部分については、1年当たり70万円の控除額が設けられています(一部例外あり)。
※勤続年数が2年未満の場合は、80万円
※1年未満の端数切上げ

また、実際に課税対象となる退職所得は、退職金等の収入金額から上記の退職所得控除額を控除した金額の1/2となり、実質的に税率が半分となります。
これが2つ目です。

さらに、退職所得は分離課税となりますので、他の所得と合算されることなく、退職所得単体で税額計算が行われます。

所得税は累進課税ですので、所得が大きくなればなるほど、適用税率は高くなります。分離課税であれば、その分低い税率で課税されることになり、有利です。

中小企業経営者の退職金にも影響あり

まだ、どのような改正になるかは未定で、いつの改正になるかもわかりません。

秋になると、毎年12月中頃に与党から発表される来年度の税制改正大綱の取りまとめに向けて議論が始まりますので、その頃になれば、方向性などがわかってくるかもしれません。

日本経済新聞の記事では、「勤続年数20年超の部分の退職所得控除額を70万円から40万円に引き下げた場合」のシミュレーションが行われていました。

勤続30年で、退職金が2,500万円の場合、上記のシミュレーションでは、税引後の受取額が2,391万円から2,345万円に、手取り額が約45万円減少するシミュレーションとなっていました。

もちろん、その通りの改正になるかは現時点でわかりませんが、中小企業経営者の退職金になれば、金額がもっと高額になる場合が多く、少なからず影響があるものと思われます。

今後の情報に注目です。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№863


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