地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税店の拡大

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


Q: 最近、外国旅行者向け免税店についての記事が多いのはなぜですか?
A:国の政策により、平成26年10月から免税対象商品が拡大され、免税店となる事業者が増えました。また、円安の影響もあり、訪日外国人旅行消費の総額が2兆円を超えました。さらに、平成27年4月から外国人旅行者が買物をしやすくなるよう、改正が行われるからです。

訪日外国人旅行消費の総額が2兆円超え

平成27年1月20日に観光庁より平成26年度「訪日外国人消費動向調査」(速報値)がリリースされた。

○1人当たり訪日外国人旅行消費額は、前年(13万6,693円)比10.7%増の15万1,374円と推計され、過去最高額。
○平成26年の訪日外国人旅行消費の総額は、前年(1兆4,167億円)比43.3%増の2兆305億円と推計され、こちらも過去最高額。
○費用別に旅行消費額をみると、前年第2位(構成比32.7%)の買物代が、前年第1位(構成比33.6%)の宿泊費を上回って第1位(構成比35.2%)。

平成26年に消費税免税対象物品を消耗品(化粧品類等)も含めた全品目に拡大されたこともあり、訪日外国人による日本での買物の消費額は増加傾向にある。

ただし、現行制度では、免税販売を行う場合、個別店舗ごとに免税手続きを行う必要がある等、販売者側と購入者側の双方に負担が生じているため、平成27年度税制改正により大幅にその負担が軽減される予定である。

免税店の改正案

1.商店街等において

商店街やショッピングセンター等において、各店舗の事業者が行う免税販売に係る手続きを第三者に委託(ワンストップ化)することを可能とする制度を創設する。これにより、地方における免税店のさらなる拡充を図る。併せて、免税手続きをしている複数店舗での購入額を合算して、免税販売の対象をすることを可能とする(ただし、一般物品と消耗品は区別)。

2. クルーズ埠頭において

外航クルーズ船の寄港時に埠頭に臨時出店する仮設店舗の免税許可申請を簡素化する。

この施策の背景には、大型クルーズ船1回の寄港では2,000人から3,000人の訪日外国人旅行者が来訪し、寄港地では消耗品を含む物品が大量に購入される。また、平成26年10月1日より免税対象物品に食品類、飲料類等の消耗品が追加されたことと相まって、クルーズ埠頭で物品を免税販売できれば、訪日外国人による地方物産品等の大量購入に繋がると期待される。その一方、クルーズ埠頭に臨時出店する仮設店舗について、免税店の許可申請手続きが出店者に負担となっているためである。

外国人旅行者を新たなマーケットとするため免税店を出店したい中小企業も多いだろうが、やはり語学力がネックと思われる。この改正により、中小企業の負担が大幅に軽減されることを期待したい。

なお、この改正は平成27年4月1日以後に行われる輸出物品販売場等の許可申請又は同日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用される。

(注)平成27年度税制改正大綱については、国会を通過するまでは正式な確定事項ではありませんので、ご了承願います。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

海外税金コラム№16


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ