1月中に提出すべき書類と税務調査

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


さて、今回は1月中(今年は2/2となる)までに提出しなければならない書類と税務調査との関連についてお伝えします。

提出すべき書類をまとめてみると・・

1月中に提出すべき書類には、次の3つがあります。

①平成20年度給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
②給与支払報告書(総括表)
③平成21年度償却資産申告書

これらの提出義務者は、個人事業者及び法人です。なぜ、これらの提出を求められるのかを知ることにより、突然の税務調査やお尋ねの理由がわかってきます。

平成20年度給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

こちらは、1年間分の役員報酬及び給料、源泉徴収税額、報酬や家賃などを税務署に報告するものです。

相手は税務署なので、記入だけを求めるというものではなく、源泉徴収票と支払調書の添付も求めます。それは、税務署の情報収集をも目的としているからです。

なお、支払調書の種類は大きく4種類あります。報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書、不動産の使用料等の支払調書、不動産の譲受けの対価の支払調書、不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書です。

ということは、たとえば無申告で個人が、ある会社に駐車場として土地を貸しているとします。会社としては、当然費用処理しますし、支払調書にも記載して税務署に報告します。すると税務署は、大家である個人から確定申告書の提出がないことを把握して、その個人にお尋ねや連絡をするというわけです。(もちろん大家の個人は申告することになります)

個人だから少しぐらいわからないだろうと考えている方は、そうではないことを知っておいてください。

給与支払報告書(総括表)

こちらは、平成21年分の個人住民税を計算するために市区町村に提出します。
市区町村は、これにより管轄内の住民の所得を知ることが出来き、住民税を課税することが出来ます。
昔は、中途退職者については報告しないことも現実にありましたが、今は中途退職者にせよ、アルバイトにせよ給与を支払った全員分を報告する必要があります。

また、この給与支払報告書において、住民税を普通徴収するのか特別徴収(給与天引き)するのか決めることができます。

経営陣が家族だけのような少人数の事業所では、事務手続きの効率化を考えると普通徴収にするのがよいでしょう。一般に何も記載しないと特別徴収となってしまうので、表に「普通徴収希望」と記載するのがよいでしょう。

平成21年度償却資産申告書

償却資産税とは、市区町村が毎年1/1現在事業供用することができる資産のうち土地や家屋以外の有形の事業用資産で、減価償却の対象となるものを課税対象とする固定資産税です。

取得価額10万円以上の資産に対して課税されますが、課税標準の合計が150万円未満であれば非課税となります。
最近、この償却資産についても調査が厳しくなってきているようです。
市区町村の中には、手引きにおいて「参考資料提出のお願い」として直近の確定申告書のうち減価償却部分の提出を希望しているところもあります。

事業をする上で器具備品がない事業者はほとんどないでしょう。そして、もし確定申告書の提出を求められた場合に申告内容に違いがあれば一目瞭然の事実です。

調査は時間が拘束されますし、後で支払うことによるマインドの低下は避けたいものです。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№116


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