中小企業者の強い味方、三共済を活用しよう!
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
三共済とは、小規模企業共済、倒産防止共済(経営セーフティ共済)、中小企業退職金共済(中退共)の3 つの制度のこと。すべて、国(独立行政法人)が運営する共済制度です。
■小規模企業共済
小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度
【加入資格者】
個人事業の事業主とその共同経営者、小規模企業を経営している会社等の役員
※共同経営者の要件を満たせば、配偶者も加入可能!
【メリット】
・確定申告の際は、掛金の全額を所得控除できる。月々の掛金は1,000~70,000 円まで500 円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できる。満期、満額なし
・退職・廃業時の共済金の受け取り方が一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなり、税制上有利な扱いになる
・掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用できる。低金利で、即日貸付けも可能
【注意点】
・掛金納付月数が12 か月未満の場合は掛け捨てとなり、240 か月(20 年)未満で任意解約をした場合は、元本割れする。また、65 歳未満で任意解約等する場合は、解約手当金は一時所得扱いとなる
■倒産防止共済(経営セーフティ共済)
取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付が受けられる共済制度
【加入資格者】
一定の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っているもの
【メリット】
・法人の場合は掛金を損金、個人事業主の場合は事業所得の必要経費に算入可能。掛金は前納できる。
・取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
【注意点】
・掛金納付月数が12 か月未満の場合は、掛け捨てとなる(40 か月以上の納付月数がないと元本割れ)
・解約手当金は、収益として課税の対象となる(赤字の事業年度に解約するなどの調整が必要)
・共済契約を解約し、再加入する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できない(再度加入することは可能)
■中小企業退職金共済(中退共)
中小事業者の従業員の退職金を準備するための制度
【加入資格者】
一定の条件に該当する中小企業者
【メリット】
・法人の場合は掛金を損金、個人事業主の場合は必要経費となる。従業員である家族も加入可!
(ただし、小規模共済と中退共の併用不可)
・新しく中退共制度に加入する事業主、一定の掛金増額変更をする事業主に国からの助成あり
【注意点】
・退職理由に関わらず、退職金は直接従業員に支給される。一度加入すると簡単に解除できない
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