新規加入が難しい社長も安心!生命保険契約を退職金として現物支給

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


退職金として生命保険契約を現物支給するメリット

役員退職金の支払方法については、金銭で支給するのが一般的であるが、役員が社宅に住んでいる場合等に社宅を現物支給するという方法もある。保険契約についても、法人契約の生命保険契約を解約して退職金に充当するのではなく、契約者を個人に名義変更して、生命保険契約そのものを現物支給する方法もある。

役員退職金を金銭ではなく生命保険契約の現物で受け取る役員側のメリットとして、健康状態により新規に保険加入できない場合でも、退職後の保障を確保することができるというのがある。さらに、今後の相続等において納税資金や代償交付金等として活用することができる(死亡保険金については、生命保険金の非課税枠を活用)。

また、名義変更後において保険料の負担がある場合に、新規に加入するのと比べて保障内容が同じならば、保険料負担が軽いと思われる。

税務上の取扱い

法人が役員退職金に備えて終身保険に加入している場合において、法人契約の生命保険契約を退職金として現物支給するには、契約者を【法人⇒役員】に、死亡保険金受取人を【法人⇒役員の遺族】に、名義変更することでできる。

この場合、退職金の金額は名義変更時の解約返戻金相当額となる。会計上は、資産計上している保険積立金を取崩し、解約返戻金相当額との差額を雑収入又は雑損失として計上する。

なお、法人が支給する役員退職金については、ご承知のとおり個人の所得税の計算において、退職所得控除額が設けられている。

【勤続年数20年以下】40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
【勤続年数20年超】800万円+70万円×(勤続年数-20年)

さらに退職所得については、1/2課税・分離課税という税法上の特典が設けられている(勤続年数5年以下の法人の役員等について1/2課税の適用なし)。

役員退職金の金額については、法人税において過大とみなされないように、計算根拠や議事録を整備しておく必要があることも覚えておいて欲しい。

税務ニュース№400


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