申請サポートサービス

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


弊社の各種計画の申請サポートをまとめてご紹介

弊社は補助金や各種計画書の申請サポート業務が行える認定経営革新等支援機関です。
現在、申請サポートさせて頂いている主な補助金・各種計画は下記になります。

・先端設備等導入計画
・事業承継税制 特例承継計画
・事業承継・引継ぎ補助金
・事業再構築補助金
・小規模事業者持続化補助金
・ものづくり補助金

制度の概要や加点項目など、最新のお役立ち情報もHPに掲載されておりますので、情報収集時のご参考などに是非ご活用下さいませ。

◇補助金・助成金のご相談ページ
https://www.money-c.com/subsidy/index.html

その中から今回は先端設備等導入計画、事業承継税制 特例承継計画の2点をピックアップしてご紹介致します。

先端設備等導入計画

「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画のことです。

中小事業者等が適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、税制支援や金融支援などを活用する事ができます。

主な先端設備等導入計画の要件やメリットとしては、下記となります。
※市区町村が策定する導入促進基本計画で異なる場合があります。

・計画期間
 3年間、4年間又は5年間

・労働生産性
 計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

・先端設備等の種類
 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

 減価償却資産の種類
 機械装置(160万円以上)、工具(30万円以上)、器具備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)

・認定経営革新等支援機関の確認書等

《メリット》
・新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減
 更に、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載し、従業員に表明した場合、4年又は 5年間、課税標準を 1/3 に軽減
 ※令和6年3月31日までに設備取得5年間、特例率1/3
 ※令和7月3月31日までに設備取得4年間、特例率1/3

・資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができる

事業承継税制 特例承継計画

「(法人版)事業承継税制」とは後継者である受贈者・相続人等が、認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

※2024年3月31日までに特例承継計画の策定・提出が原則必要。

認定を受ける事で受けられる措置は下記となります。

・適用期限:2027年12月31日までの贈与・相続等
・対象株数:全株式
・納税猶予割合:100%
・承継パターン:複数の株主から最大3人の後継者
・経営環境変化に対応した免除:有り(廃業などの万が一にも減免有り)
・その他:雇用要件を満たせなくても、認定支援機関の指導・助言により猶予継続も可能

【具体例】
自社株10億円 × 実効税率 50%(仮定)=納税額 5億円
→事業承継税制を適用すれば、贈与税・相続税がゼロに!
※適用には、一定の要件が必要です。

新規で設備導入をお考えの中小企業の方、相続や贈与をお考えの中小企業の方、弊社は実績のある認定支援機関で、採択実績も多数あります。

初回は無料相談も受付ておりますのでお気軽にお問い合わせください。

●先端設備等導入計画の無料相談はこちら(担当:村田)
https://www.money-c.com/top/sentansetsubi.html

●特例承継計画の無料相談はこちら(担当:今村)
https://www.money-c.com/top/toku-shoukei.html

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№848


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