平成20年度分今からでもできる贈与税節税対策

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2008.12.29


さて、今回は今年も残りわずかとなりましたが、これからでもできる贈与税の節税方法についてお伝えします。

暦年贈与をフル活用すべし

親から子供、又は夫から妻に現金や株式などを贈与する場合には、贈与を受けた人=受贈者に贈与税がかかります。

贈与税とは相続税の補完的な役割を果たしているため、税率は高く設定されています。ただし、年間110万円の非課税枠があるため、実効税率は次のようになります。

贈与価額 税負担率
150万円→2.6%
200万円→4.5%
250万円→5.6% 

例えば、親から子へ150万円の贈与をすると、(150万円ー110万円)×10%=4万円の贈与税がかかります。

非課税110万円

年間受贈者1人に対し、110万円の非課税枠があります。お間違いが多いのですが、あくまでも贈与を受ける人に対し年間110万円です。なお非課税枠内の贈与の場合には、申告する必要がありません。

これは、親族内だけにかかわらず、他人に対しても可能です。また、多額の相続税が予想される方であれば、子供をとばしてかわいい孫に贈与することにより資産を移すことができます。

あえて110万円超を贈与し税務署に証拠を残す

例えば5年間に渡り毎年決まった日に110万円ずつ贈与するとします。そうすると税務署は「始めから550万円贈与するつもりだったんででょう。それを分割であげたんでしょう。それなら、550万円の贈与であり、贈与税がかかります」という考え方をします。

この回避策としては、毎年日にちや金額を変更する方法があります。

また、自社株等の贈与でしたら、110万円を少し超える株数ずつ贈与し、申告書を提出することにより税務署に証拠を残すという方法もあります。

贈与する場合の注意点

孫や小さい子供に贈与する場合、資産の管理能力が問われます。形式以上は孫にあげたつもりでいても、実質は通帳や株券は贈与者が管理しているようではやはり贈与したとは課税当局は認めないでしょう。

相続が発生し、子供や孫に贈与したつもりでいたのが、実質は通帳は贈与者が持っており銀行届出印も贈与者名義であれば、贈与者のものとして相続税の課税対象となってしまします。

せっかく非課税枠を活用してきたつもりが、思わぬ誤算とならないようにしましょう。

また、株券の贈与でしたら名義変更しておきましょう。(今後は電子化となるため、本人名義でないと売買が困難となります)

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№112


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