新設!!教育資金の一括贈与非課税制度

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2013.05.10


■制度の概要
●期間
平成25年4月1日~平成27年12月31日
●対象
直系尊属(祖父母等)から30歳未満の受贈者(孫等)への教育資金贈与
●金額
受贈者1人につき1,500万円まで贈与税非課税(学校等以外は500万円まで)
●方式
1.信託型 信託銀行の教育資金贈与信託を利用(主流の方式です)
2.預金型 銀行等の専用口座を利用(現時点では、まだ少数です)
3.証券型 証券会社で有価証券を購入(利用件数はかなり少ないと思われます)

■手続き
1.教育資金口座の開設等
・信託型は、贈与者が信託銀行と信託を設定
・預金型は、贈与者と受贈者が書面による贈与契約を結び、受贈者が銀行等に贈与金銭を預入

2.教育資金非課税申告書を金融機関に提出

3.教育資金口座からの払い出し及び教育資金の支払い
・教育資金を支払った後、その領収証等を提出して資金を引き出す方法
・教育資金の支払い前でも、引き出せる方法(目的外引出が可能、ただし5で贈与税の対象)

4.教育資金として支出したことを証する書類(領収証等)を金融機関に提出

5.教育資金口座に係る契約の終了(残額があれば、贈与税の対象)

■教育資金の範囲
●学校等に対して直接支払われるもの(1,500万円まで非課税)
入学金、授業料、入園料、保育料、学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費など

●学校等以外に対して直接支払われるもの(500万円まで非課税)
(1)塾や習い事など、学校等以外の者に支払われる費用
塾・家庭教師・そろばん、スイミング、野球、ピアノ、絵画、バレエ、習字、茶道など
(2)物品の販売店など業者に直接支払った費用で、学校等が必要と認めたもの

■メリットとデメリット
●メリット
1.贈与現金は、贈与時点で相続財産から完全に切り離され、相続時の足し戻しがない。
2.即効性のある大型節税が可能、税金の支払を最大30年間遅らせることができる。
3.経営者の倒産隔離対策になる。

●デメリット
1.受贈者30歳時点で非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があれば、贈与税課税
2.教育資金以外の目的で引き出した場合、その金額に対しては最終的に贈与税課税
3.将来の相続において、教育資金贈与の有無が争いのタネになる可能性がある。

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新設!!教育資金の一括贈与非課税制度

FAX通信№90


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