結婚20年以上で、妻(夫)に自宅を無税でプレゼント

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2012.02.27


自宅を妻(夫)にプレゼント

長年連れ添った夫婦の財産は、名義のいかんに問わず、基本夫婦共有のものと考えることができます。
そこで、税法においても、「贈与税の配偶者控除の特例」といわれる特典が設けられています。

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産(自宅)または居住用不動産を取得するための金銭(現金)の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円までの配偶者控除が適用できるというものです(合計2,110万円を無税で贈与できます)。

この特例を受けるための要件は3つです。
①贈与日において、夫婦の婚姻期間が20年以上であること
②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること、または、居住用不動産を取得するための金銭であること
③贈与を受けた翌年3月15日までに、贈与を受けた配偶者がその居住用不動産に現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

なお、この特例は、同じ配偶者からの贈与について、一生に一度しか適用を受けることができません。

また、贈与日の翌年3月15日までに、この特例を受ける旨の贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります。

ちなみに、非課税枠いっぱいの2,110万円の贈与を受けて、贈与税の申告をしない場合には、{(2,110万円ー110万円)×50%}-225万円=775万円の贈与税がかかります。

相続税における節税効果

例えば、夫名義の自宅を妻に、この特例を活用して非課税枠の2,110万円を贈与した場合、夫の相続財産を2,110万円減らすことができます。

相続税評価においては、居住用宅地は240㎡(約72坪)まで、8割減額できますので、240㎡を超える居住用宅地をお持ちの場合、節税効果が高くなります。

また、相続開始前3年以内の贈与については、相続財産に加算する必要がありますが、この特例を受けて贈与された居住用不動産については、相続開始前3年以内の贈与であっても、相続財産に加算されません。

さらに、決定してはいませんが、「社会保障と税の一体改革」において、相続税の基礎控除を4割減額する案が出ています。課税されるハードルが下りますので、その対策として、相続財産を減らすのに、効果的です。

譲渡所得における節税効果

贈与税の配偶者控除の特例を受けた夫婦共有の居住用不動産について、やむを得ない事情により売却することとなった場合にも、税法上の特典をダブルで受けることができます。

一定の要件に該当する居住用不動産を売却した場合には、譲渡益から特別控除として3,000万円を引くことができる制度があります。

居住用不動産が夫婦共有の場合、夫婦それぞれに3,000万円(配偶者の所有が土地のみの場合は合計3,000万円)の特別控除が適用できます。

結婚20年以上の方は、感謝の気持ちを込めて、この特例を活用されるのはいかがでしょうか?

※当事務所でも贈与税や所得税の確定申告の受付をしていますので、ご用命があれば以下まで直接ご連絡ください。
E-Mail:info@money-c.com

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№273


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