教育資金の次は結婚・子育て一括贈与が登場!使えるのか?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2015.03.30


教育資金の次は結婚・子育て!!

平成27年度税制改正大綱により、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設される予定です(国会を通過するまでは正式決定ではありませんので、ご了承願います)。

そういえば、よく似た名前の一括贈与を聞いたことがあるなあ・・と思われた方もいらっしゃると思いますが、それは2年前に創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」です。

教育資金の一括贈与の非課税措置とは、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、30歳未満の孫等が教育資金に充てるため、祖父母等から一定の贈与を受けた場合に、贈与額1,500万円まで非課税とするものです。

ちなみに教育資金の一括贈与ですが、信託協会リリースによると平成26年12月末の教育資金贈与信託の契約件数は101,866件、信託財産設定額合計は6,973億円だそうです。単純に1件当たり約685万円も贈与していることになります。

当初は2年だけの措置の予定でしたが、平成27年度税制改正大綱により平成31年3月31日まで適用期限が延長される等の措置が講じられる予定です。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

少子化対策に資するため、一括贈与により若年層の経済的不安を解消し、結婚・出産を後押しすることを目的として贈与税の非課税措置が創設される予定です。

◎親・祖父母(贈与者)は金融機関に子・孫(20歳~50歳。受贈者)名義の口座を開設し、結婚・子育て資金を一括拠出、この資金について、子・孫ごとに1,000万円(結婚は300万円)を非課税とする

◎相続税回避を防止するため、贈与者死亡時の残高を相続財産に加算する

◎受贈者が50歳に達する日に口座は終了。使い残しに対しては贈与税を課税

◎拠出期限は平成27年4月1日から平成31年3月31日まで

仕組みは、先述の教育資金の場合と同様と思われます。

使い道としては、挙式費用、新居の居住費、引越費用、不妊治療費、出産費用、産後ケア費用、子の医療費、子の保育費(ベビーシッター費含む)などが想定されています。

日本経済新聞(平成27年3月23日)によると、「子育て贈与 無料代行 非課税に対応 信託4行、新商品」という見出しとなっています。

信託業界は、新規顧客開拓に熱いようです。

教育資金と結婚・子育て資金との大きな違い

双方とも、余裕のある高齢者世代からの贈与が非課税になるという点においては同じですが、贈与者である親等が契約期間中に死亡した場合には、取扱いが異なるため、注意が必要です。

【教育資金】残高については相続税の対象とならない
【結婚・子育て】残高については相続税の対象となる(孫等への2割加算なし)

ということは、教育資金については片道切符のため、贈与してすぐに親等が死亡した場合、その贈与額は相続財産にはなりません。

一方の結婚・子育ての方は、贈与してすぐに親等が死亡した場合は、その贈与額は相続財産とみなされます。

そもそも扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。

(注)1 「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
① 配偶者
② 直系血族及び兄弟姉妹
③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
④ 三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。

2 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)を含みます。

3 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られせん。

親が結婚式代を出す、親が出産費用を出す・・これらについて、その都度支払う社会通念上、一般的な金額であればそもそも非課税です。

そのあたりを理解したうえで、活用されることをお勧めします。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№431


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