贈与税が非課税となる特例を一挙ご紹介

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2015.11.30


贈与税が非課税となる特例

個人から財産をもらったとき、贈与税の課税対象となります。贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者は贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。

贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15までにしなけれ
ばいけません。

現在、贈与税の課税対象のうち次の特例がありますので、簡単にご紹介します。

暦年贈与

1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の課税価格から、基礎控除額110万円を差し引いた残額に贈与税率を掛けて、税額を計算します。

つまり、基礎控除額110万円以下の贈与については、申告も納税も不要です。

暦年贈与は、親族間はもちろん他人であっても使えます。

配偶者からの贈与の特例

婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産等の贈与があった場合には、一定の要件に当てはまれば、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。この配偶者控除は、同じ配偶者間において一生に一度しか受けることはできません。
基礎控除額110万円と合せて、2,110万円まで無税で贈与できます。

相続時精算課税贈与

相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度で、適用には申告が必要です。

なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできませんので、慎重に選択してください。

また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。

贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額)を控除した後の金額に、一律20%の税率を掛けて計算します。

2,500万円までは無税で贈与できても、相続税の計算において、贈与時の価額で相続時精算課税による贈与分を全額足し戻して、相続税を計算します(贈与財産が値上がりした場合には得)。

そもそも相続税が課税されないという方には、いいかもしれません。

住宅取得の際の贈与税の特例

父や祖父母など直系尊属から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たす場合には、申告をすることで、最高1,000万円(省エネ等住宅の場合は1,500万円)まで非課税で贈与できます。

暦年贈与でも相続時精算課税でも、どちらでも使うことができます。

教育資金贈与の特例

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の孫などが、教育資金に充てるために、祖父母などから金銭等の贈与を受けて信託銀行等に預入をした場合などには、1,500万円(塾などは500万円)までの贈与について非課税となる制度です。

資金使途が限られていますが、無駄使いができないのが魅力です。

結婚・子育て資金贈与の特例

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の孫などが、結婚・子育て資金に充てるため、祖父母などから金銭等の贈与を受けて信託銀行等に預入した場合には、1,000万円(結婚については300万円)までの贈与について非課税となる制度です。

こちらは、贈与者の死亡時に使い残しがある場合には、相続税の課税対象となります。

弊社でも、贈与税のご相談・申告を受付しておりますので、お気軽にお問い合せ願います。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№465


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