教育資金贈与の非課税制度、平成31年3月末で終了?延長?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2018.05.07


祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与の非課税制度

現在、施行されている教育資金贈与の非課税制度の期限が、平成31年3月31日までとなっているのをご存知だろうか。

教育資金贈与の非課税制度は、30歳未満の受贈者が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から贈与により取得した金銭等について、教育資金口座の開設等を行った場合、1,500万円までの金額に相当する部分の価額について、贈与税が非課税となる制度である。

手続きの流れ

この非課税制度の適用を受けるためには、まず、教育資金口座の開設等を行った上で、教育資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等を経由して、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する。

その後、教育資金口座からの払出し及び教育資金の支払を行った場合には、教育資金口座の開設等の時に選択した教育資金口座の払出方法に応じ、その支払に充てた金銭に係る領収証などその支払の事実を証する書類を、期限までに金融機関等の営業所等に提出する。

その後、受贈者が30歳に達することなどにより、教育資金口座に係る契約は終了する。その時点で、非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭については、500万円が限度)を控除した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされる。

教育資金の範囲

非課税とされる教育資金の範囲は、以下となっている。

(1) 学校等に対して直接支払われる次のような金銭
1. 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
2. 学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

(2) 学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるもの

<イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
3.教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
4.スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
5.3の役務の提供又は4の指導で使用する物品の購入に要する金銭

<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
6.2に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
7. 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費

現時点で、延長されるかどうかは不明であるため、検討されている方は、今後の動向に注意して頂きたい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

相続贈与コラム№34


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