預金は遺産分割の対象にならない?!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2017.06.05

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預金のみの相続が、泥沼訴訟に?結果は?

突然ですが、みなさん、自分が相続人になったものとして、相続の遺産分割の場面を想像してみて下さい。

父は既に他界しており、今回、母が亡くなりました。
相続人は自分と兄の2人。
母が残した財産は、5,000万円の預金のみ。

普通に考えれば、5,000万円を半分ずつ相続して終わり、です。
ただし、兄は母から生前に5,000万円の贈与を受けていました。

この場合、遺産分割はどうなると思いますか?

兄は、生前に既に5,000万円を受け取っているのだから、今回の相続で預金をもらう権利はないのではないか。自分が今回の5,000万円を受け取ることで、お互い公平になるのだから、5,000万円は自分のものではないか。

そう思いませんか?
ところが、・・・・・。法律上はそうではありません。

預金はそもそも遺産分割協議の対象にはならず、強制的に法定相続分で分割されるのです。

つまり、今回のケースでは、あなたがもらえる預金は、5,000万円×1/2=2,500万円だけです(ちなみに、弟の遺留分=(5,000万円+5,000万円)×1/2×1/2=2,500万円)。

それは、兄が生前贈与で5,000万円をもらっていても、です。

これにあなたは反発して訴訟を起こします。裁判は、最高裁までもつれこみます。(多少のデフォルメはありますが、実際にあった話です。)

その結論が、平成28年12月19日に出ました。
結果は、兄の負けでした。

つまり、「預金5,000万円を遺産分割の対象から外し、強制的に法定相続分で分割することはできない」、としました(「預金も遺産分割協議の対象になった」、ということです)。

当たり前の結果のようにも思いますが、これは、これまでの最高裁の判断を覆すものです。

最高裁の判断変更で、デメリットも?

但し、この判例が有利に働くか、不利に働くかは、ケースバイケースです。

例えば、多額の資産を持つ資産家の相続では、相続税の申告期限である10ヶ月以内に遺産分割協議がまとまらない場合があります。

未分割のままであれば、金融機関の預金口座も凍結されたままですので、自分が資金を持っていない限り、納税資金を支払うことができません。

こういった場合に、預金は遺産分割協議の対象外で、自分の法定相続分は自動的にもらえるはずなのだから、自分の持分だけ解約させてほしい、と金融機関に申
し出ます。

通常は、遺産分割協議書を持ってきてください、と言われ、断られますが、訴訟を辞さない覚悟で交渉すれば、最終的には払戻請求に応じてもらえる、というのが、これまでの原則でした。

ただし、今後はこの手法も使えなくなり、金融機関の対応も変わるものと思われます。

生前に計画的に資金準備が必要

みなさんが今後、注意しなければならないのは、不測の事態に備えた資金準備です。

これまでは、上記のように、いざというときには分割協議が成立していなくても、預金の払戻請求ができる可能性がありましたが、今後は、それができなくなることが予想されます。

ある日突然、相続が発生しても、生命保険や金銭信託などを使って、預金が凍結されていても、資金が用意できる方法を考えておく必要があります。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№542

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