自筆証書遺言が使いやすくなる!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2018.07.24

民法(相続法)改正案が成立、7/13公布

平成30年7月6日に、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、7月13日に公布された。いわゆる相続法の改正といわれるものである。

民法のうち相続法の分野については、長年改正が行われておらず、昭和55年以来の大改正となる。今回の相続法の見直しは、社会経済情勢の変化に対応するもので、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれている。

また、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐に渡る改正項目が盛り込まれている。

同時に、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるため、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」も同日付で交付されている。

今回は、上記改正の中で、自筆証書遺言に関する改正を取り上げる。

財産目録はパソコンでも作成可能に

現在、自筆証書遺言を作成する場合には、全文を自書する必要がある。高齢者にとって、全文の自筆は負担が重く、特に財産が多数ある場合には、財産目録もかなりの分量となり、相当な負担となる。

そこで、今回の改正では、自筆証書にパソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようにする。遺言書の本体は自筆する必要があるが、財産目録については自筆が要件ではなくなるため、負担はかなり軽減されると思われる。

ただし、改正後も財産目録の各頁には署名押印することが必要となるため、注意して頂きたい。

自筆証書遺言の保管制度の創設

自筆証書遺言については、現状、自宅で保管されることが多いため、遺言書の紛失や廃棄、改ざんの恐れがある。そのため、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度が創設される。

保管制度を利用するかどうかは任意で、申請する場合には、遺言書本人が法務局(遺言書保管所)に出頭して行う。相続発生後は、遺言書の相続人等は、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができる。

これらの改正は、自筆証書遺言の方式緩和については、平成31年1月13日から施行され、自筆証書遺言の保管制度については、公布日(平成30年7月13日)から2年以内に施行されることとなっており、現時点では施行日が未確定である。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

相続コラム№33

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