大判振る舞いの改正!事業承継はこの10年が勝負!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


税制も支援!中小企業の事業承継は喫緊の課題

今後10年間に、70歳(平均引退年齢)を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、うち約半数の127万人(日本企業全体の1/3)が後継者未定だそうです。

現状を放置すると、中小企業廃業の急増により、2025年頃までの10年間累計で約650万人の雇用、約22兆円のGDPが失われる可能性があるそうです。
特に地方において、事業承継問題は深刻な状況です。

こうした中、事業承継税制について、10年間の特例措置として、各種要件の緩和を含む抜本的な拡充が行われます。

事業承継税制の抜本拡充

事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「事業承継税制」を、10年間の特例措置として抜本的に拡充します。

税制の適用を受けるためには、今度5年以内に承継計画(仮称)を都道府県に提出し、10年以内に実際に承継を行う者が対象です。

(1)対象株式数上限等の撤廃
現行では、先代経営者から贈与・相続による取得した非上場株式等のうち、納税猶予の対象となる株式数は2/3までであり、相続税の納税猶予割合はその80%です。
改正により、対象株式数の上限が撤廃され、納税猶予割合も100%に拡大されます。

(2)雇用要件の実質的撤廃
現行では、事業承継後5年間平均で、雇用の8割を維持するが求められ、仮に雇用8割を維持できなかった場合には、猶予された贈与税・相続税の全額を納付する必要があるため、制度利用を躊躇する要因となっています。
改正により、雇用要件が実質的に廃止され、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予が可能になります。

(3)対象者の拡充
現行では、1人の先代経営者から1人の後継者へ贈与・相続される場合にのみが対象です。
改正により、親族外を含む複数の株主から代表者である後継者(最大3人)への承継も対象になります。

(4)経営環境変化に応じた減免
現行では、後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税を納税するため、過大な税負担が生じ得ます。
改正により、売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、承継時の株価を基に計算された納税額との差額は減免されます。
経営環境の変化による将来の不安が軽減されます。

(5)相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
現行では、相続時精算課税制度は、原則として直系卑属への贈与のみが対象です。
改正により、現行制度に加えて、事業承継税制を受ける場合には、60歳以上の贈与者から、20歳以上の後継者への贈与を相続時精算課税制度の対象とします。

つまり、贈与者の子や孫でない他人の場合でも適用可能となります。

再編・統合等に係る税負担の軽減措置の創設

後継者が不在のため事業承継が行えないといった課題を抱える場合、第三者への事業承継、いわゆるM&Aを行うことがあります。

中小企業等経営強化法を改正し、M&Aによる事業承継を支援対象に追加することで、第三者への事業承継が後押しされます。

認定を受けた経営力向上計画(仮称)に基づいて、再編・統合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税を軽減することで、次世代への経営引き継ぎを加速させる措置が創設されます。

というのも、近年は子供などではなく、親族外の第三者への事業承継も約3割程度あり、国の事業引継ぎ支援センターによる親族外承継の実績も年々増加しているからだそうです。

私たち中小企業は、日本の企業数の99.7%、雇用の約7割を占めている、生産・ものづくり・サービス等全ての分野における経済の根幹です。

事業承継は、長期決戦ですので、早い目の検討をお勧めします。

※今回の内容は、国会を通過するまでは正式な決定事項ではありませんのでご注意ください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№574


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