これからM&Aを検討の方必見!事業承継・引継ぎ補助金

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


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事業承継・引継ぎ補助金とは?

事業承継・引継ぎ補助金とは、事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業等、事業再編・事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等を支援する制度です。

従来の「事業承継補助金」と「経営資源引継ぎ補助金」が一体となったのが本補助金です。

従来の「事業承継補助金」→本補助金の事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)
従来の「経営資源引継ぎ補助金」→本補助金の事業承継・引継ぎ補助金(専門活用)

公募期間は6/11‐7/12で、交付決定は8月中旬とされています。

令和2年度第3次補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」
https://jsh.go.jp/r2h/

事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)とは?

事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)とは、事業再編等に伴う中小企業者等の事業承継を契機とする新たな取り組み(設備投資、販路開拓等)や廃業に係る費用の一部を補助するものです。

事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)には、3種類あります。

【1型】創業支援型(イメージはM&A創業)
【2型】経営者交代型(イメージは親族内承継)
【3型】M&Aの3種類

ポイントは「事業承継等を契機として、経営革新に取り組む」ことです。

補助対象経費は、事業費と廃業費にカテゴライズされ、人件費や店舗等借入費などが該当します。

補助対象者に交付する補助額は、補助対象経費の2/3以内であって、上限は400~800万円(廃業費用もある場合は+200万円)です。

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)とは?

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)とは、事業再編等に伴う中小企業者等の経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助するものです。

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)は、2種類あります。
【1型】買い手支援型
【2型】売り手支援型

【1型】買い手支援型とは・・・・
事業再編等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業者等であり、以下すべての要件を満たすこと。
・事業再編等に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。
・事業再編等に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。

【2型】売り手支援型とは・・・
事業再編等に伴い自社が有する経営資源を譲り渡す予定の中小企業者等であり、以下の要件を満たすこと。
・地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編等により、これらが第三者により継続されることが見込まれること。

※不動産売買のみの引継ぎは、対象となる経営資源の引継ぎに該当しません。

補助対象者

本補助金の補助対象者は、一定の要件を満たし、かつ、「経営資源引継ぎの要件※」を満たす最終契約書の契約当事者となる中小企業者等です。

※「経営資源引継ぎの要件」とは、被承継者と承継者の間で、「事業再編・事業統合が着手もしくは実施される予定であること」又は「廃業を伴う事業再編・事業統合が行われる予定であること」とします。

個人開業医は対象ですが、医療法人は対象外など、そもそも対象なのかどうかの確認をまず行ってください。

補助対象経費と補助上限額等

補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、以下の(1)から(3)の全ての要件を満たすもので一定のものです。

(1)使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費
(3)補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払い等が確認できる経費

わかりやすい例で言うならば、M&Aを実行するに当たり支払う専門家への報酬、つまりFA・M&A仲介費用が対象となります。

補助対象者に交付する補助額は、補助対象経費の2/3以内であって、上限は400万円(廃業費用もある場合は+200万円)です。

補助事業期間

補助事業期間は、交付決定日から最長で2021/12/31までです。

交付決定日以前に発生した経費は原則補助対象となりませんのでご注意下さい。

なお、事前着手も認められていますが、事前着手の届出において申請することのできる補助対象事業の着手日又は着手予定日は、2021/6/9以後に限られます。

しかし、事前着手したものについても相見積もりが必要です。
実務上は、交付決定(8月中旬)から年内に契約したM&Aが対象となるでしょう。

申告はjGrantsによる電子申請のみ

本補助金の交付申請を行うにあたっては、経済産業省が運営する補助金の電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」を利用します。
また、jGrantsの利用にあたっては「gBizIDプライム」アカウントが必要となります。

類型ごとに補助上限額が異なりますので、どの申請類型に該当するかご確認の上、交付申請を行う必要がありますので、ご注意ください。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№749


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