M&A手数料2/3補助!?事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用事業)

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


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内容がリニューアル

事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける(買い手)・譲り渡す(売り手)予定の中小企業等を支援する、事業承継・引継ぎ補助金。

前回の4次公募から内容が一部リニューアルされ、今回の5次公募がスタートしています。

本コラムでは、事業承継・引継ぎ補助金の【専門家活用事業】に的を絞ってお伝え致します。

5次公募、専門家活用事業の概要

買い手支援型(Ⅰ型)・売り手支援型(Ⅱ型)の2つの類型があり、交付決定後の補助事業期間内に着手・実施(契約・発注)し、支払いが完了した経営資源
継ぎに要する経費の一部が補助されます。

・申請受付期間 2023年3月30日(木)~2023年5月12日(金)17:00まで
・交付決定日 2023年6月中~下旬(予定)
・事業実施期間 交付決定日~2024年1月22日(月)

補助対象経費

委託費(FA・M&A仲介費用※)、システム利用料、保険料など

※FA・M&A仲介費用については、「M&A支援機案登録制度」に登録された業者へ支払った費用のみが補助対象経費となりますので、ご注意下さい。
上記は、着手金や中間報酬・成功報酬など、M&Aの手続き進行に関する総合的な支援に係る経費等が該当します。

参考:中小企業庁|M&A支援機案登録制度 https://ma-shienkikan.go.jp/

補助額・補助率

・買い手支援型
 補助上限額  600万円以内(補助下限額 50万円※1)
 補助率    2/3以内

・売り手支援型
 補助上限額  600万円以内(補助下限額 50万円※1)
 補助率    2/3以内 又は 1/2 ※2
 

※1.交付申請時の補助額について、”補助対象経費に2/3、又は1/2をかけた金額”が50万円を下回る場合、申請は受け付けられないのでご注意下さい。

※2.売り手支援型において下記どちらかに該当する場合は、補助率が2/3以内に、該当しない場合は、補助率が1/2以内になります。
・物価高等の影響により、営業利益率が低下している(詳細基準割愛)
・直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の者

その他、注目ポイント

・原則として、2者以上から見積もりの取得が必要です。(詳細基準割愛)

・補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった(クロージングしなかった)場合、補助上限額が600万円以内から300万円以内に変更となります。

・補助事業期間内に経営資源引継ぎが実現しなかった場合、補助事業期間終了後に所定の届出を行うことで、売り手支援型においては基本合意書締結以降にかかった費用、買い手支援型においてはデューデリジェンス(DD)費用が補助対象経費として認められます。

・直近3期分の決算書が必要です。

・電子申請システム「jGrants(J グランツ)-経済産業省が運営-」を利用し、申請します。
システムの利用には、「gBizID プライム」アカウント(ID・パスワード等)が必要となります。
アカウントの取得には1~3週間必要とされていますので、事前に取得しておくことをお勧め致します。

申請サポート、受付中

ややこしい内容の公募要領ですが、採択されればリターンが大きい本補助金。

弊社グループのビジネスサクセション株式会社では、申請サポートを受け付けております。
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M&A支援機関に登録済みで、今までの事業承継・引継ぎ補助金関連の申請サポート先の採択率は95%以上ですので、実績もございます。

また、4月12日開催の無料セミナーでは、申請時のポイント等をお伝えする予定ですので、是非ご活用下さいませ。
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この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№842


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