年内なら間に合う!!経営者個人の節税対策

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


<年内に売却したら間に合うもの>
★★★ みなし取得費の特例
★★★ 値下がりしたゴルフ会員権の譲渡

<年内に贈与すれば間に合うもの>
★★ 新住宅取得等資金にかかる贈与の特例
★★★ 暦年贈与を活用
★ 夫婦間贈与

<年内に支払えば間に合うもの>
★★★ 小規模企業共済の年払いによる加入(個人事業主の場合、倒産防止共済も可)
★★ 医療費は支払い基準

<その他>
★★★ 消費税の届出
★ 土地等の特例

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年内なら間に合う!!経営者個人の節税対策

FAX通信№61


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