今年の税金は、今年の内に節税【タイプ別】!
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
【上場株式等をお持ちの方】
□税率が約2倍へ
平成25年12月25日までの売却(年内扱いとなります)→譲渡益に対する税率10.147%
平成25年12月26日からの売却→譲渡益に対する税率20.315%
利益300万の場合、年内なら約30万の税金だが、来年以降は約60万の税金となります
□年内に売却し買い戻す「クロス取引」も検討
個人投資家の場合、年内の約10%税率のうちに売却して利益を確定し、その後同じ銘柄を買戻し(クロス取引)ても、市場取引であれば株式の譲渡として認められます
□来年からNISA(少額投資非課税制度)がスタート
年間投資額100万円までは、いくら儲けても非課税となる制度が始まります
【国外財産をお持ちの方】
□「国外財産調書」の創設
毎年12月末時点で、国外財産が5,000万を超える人は、その財産の種類や価額等を記載した調書を翌年3月15日までに税務署に提出しなければなりません
□提出しなかった場合のペナルティ
故意に提出しなかった場合等には、ペナルティがあります
□提出したくない場合の対策
年内に、国外財産から国内財産への資産の組み換えを行います
→弊社でもご相談を承っておりますので、お気軽に下記までお問い合わせください
【値下がりしたゴルフ会員権をお持ちの方】
□所得税及び住民税を下げる
値下がりしたゴルフ会員権の売却損と給与所得等を損益通算することによって、平成25年分所得税と平成26年度住民税を下げることができます
→税制改正によって、いよいよ今年で終了となるかもしれません
【贈与をお考えの方】
□110万贈与なら年内に
贈与税には110万の非課税枠があるため、年間110万までの贈与なら申告は不要です
□土地や未上場株式等の贈与も年内がお得
路線価・株価ともにアベノミクス効果前の評価額が使えます
□住宅取得等資金贈与の非課税枠
平成25年:一般住宅700万(省エネ等住宅1,200万)平成26年:一般500万(省エネ等1,000万)
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FAX通信№97
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