資産管理を徹底すると、資金不要の節税に!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

固定資産で節税

決算書の貸借対照表に記載されている固定資産は、実在していますか?

実際にあった話ですが、決算手続き中に固定資産台帳を社長に見ていただいたところ、「こんな車はないよ」という回答。

税理士に任せてあるから・・・では、社長としての節税義務を果たしているとはいえません。

固定資産台帳は毎期確認し、出来れば「簿価時価一覧表」を作成することをお勧めします。

そうすることで、含み益のある資産を売却し赤字と損益通算をする、含み損のある資産を売却し黒字と損益通算するというような方法を選択することが可能となります。

また、不要な資産については、除却することで資金不要の永久的な節税を実施することができます。

在庫で節税

在庫とは、お金を投資したにも係わらず会社に寝ている財産のことで、翌期以降の売上原価を構成します。

しかし、長年在庫のままという商品も少なくありません。

そこで、在庫商品を費用化することで、節税できる方法を3つご紹介します。

1つ目は、見切り処分で売却する方法
2つ目は、評価損を計上する方法
3つ目は、商品そのものを廃棄処分する方法

なお、評価損の計上については、利益操作を排除するため認められるケースが税法上下記のように限定されていますので、ご注意下さい。

(評価損が計上できるケース)
災害による著しい損傷
破損・型崩れ・たなざらし・品質変化
著しい陳腐化
会社更生法等による評価替え 等

(取得価額-見切り処分価額)が評価損として計上できます。

これらの方法は、資金不要の永久的な節税となりますので税務調査の対象となりやすい項目です。

実行に際しては、客観的な証拠を残しておきましょう。

不良債権で節税

商売歴が長い場合は、どうしても不良債権が発生することがあります。

売上は発生により課税され、売掛金を回収することで税金を支払うことができます。

しかし、不良債権は、回収されず課税されただけです。

そこで、不良債権を税制上の適正基準により、貸倒れ処理することで、その分だけ税金を減らすことができます。

◆法律上の貸倒れ
債権の全部又は一部が法的手続きにより切り捨てられた場合等

◆事実上の貸倒れ
債権の全額が債務者の資産状況、支払能力等からみて回収不能となった場合

◆形式上の貸倒れ
債務者との取引停止後、1年以上経過した場合等

上記のいずれかに該当すれば税務上貸倒損失が計上できますが、いずれにも該当しない場合には、個別貸倒引当金の計上を検討してみましょう。

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