7月10日期限の源泉所得税の納期特例・労保・算定基礎

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

※顧問先の皆様には、6月11日にFAXにて詳細をご案内していますので、併せてご確認ください。

7月10日までにすべき3つのこと

7月10日までにすべき毎年、恒例の事務手続きが3つあります。

1.源泉所得税の納期特例(ノウトク)
2.労働保険の年度更新
3.社会保険の算定基礎届

源泉所得税の納期特例

源泉所得税の納期特例を選択している事業者は、1月から6月までの間に支給した給与等(給与、賞与、退職金)と社会保険労務士や弁護士等に支払った報酬に係る源泉所得税を7月10日までに納付する必要があります。

原稿料や外交員等に支払った報酬に係る源泉所得税については、納期特例の対象外であり毎月納付のみとなっていますので、ご注意願います。

特にミスが多い項目を2つご紹介します。

1つは、賞与と退職金に係る源泉所得税の集計漏れです。特に6月に支給した賞与については、7月10日までに源泉納付が必要ですので、ご注意ください。

もう1つは、年末調整の還付繰越額です。年末調整の際に作成した納付書(1月20日納付期限)において、控除できなかった税額がある場合は、7月10日納付分の税額から控除できますので、忘れないようにしましょう。

なお、納付額が0円となる「ゼロ円納付」については金融機関では受付できませんので、税務署に提出してください。

労働保険の年度更新

労働保険加入事業者には、緑色A4サイズの封筒で「労働保険の年度更新」が届いていると思います。

この年度更新の手続きは、令和6年度(前年度)の確定保険料の精算と令和7年度(新年度)の概算保険料の算定とを申告書に記入し、申告・納付するものです。

労働保険の年度更新は、令和6年4月~令和7年3月の給料等が対象となりますので、すぐに手続きに取り掛かることができます。

原則、7月10日までに納付が必要ですが、口座振替の手続きをされていれば、納付を約2か月遅らせることができて、今年は9/8引き落としです。

社会保険の算定基礎届

こちらは、7月1日現在のすべての被保険者について、4月~6月に支払った給与等の額を年金事務所へ届け出るという手続きです。

これにより、基本、今年の9月分から1年間の社会保険料が決定します。

スケジュール的には、6月の給与等を締めてから、7月10日までに提出することになりますので、被保険者の多い事業所については「4月と5月分を先に記載しておく」とスムーズかと思います。

4月昇給で7月に随時改定される予定の人など一定の人については、算定基礎届ではなく、「月額変更届」の提出が必要となりますので、ご注意ください。

他にも2つ

他にも7月中にしなければいけないことが、あと2つあります。

1つ目は、7月16日締切の「所得税の予定納税額の減額申請」です。

所得税は、原則として申告納税額が15万円以上となると、予定納税としてその1月3日を7月と11月に納付しなければなりません。

ただし、6月末時点で、その年の納税見込み額が、その予定納税額を下回るのであれば、予定納税額の減額申請をすることができます。

個人事業主が法人成りした等、明らかに予定納税額が下がると見込まれるのであれば、減額申請することでキャッシュアウトを抑えることができます。

もう1つは「賞与の支払届」です。

賞与を支払った場合には、支払日以後5日以内に年金事務所に「被保険者賞与支払届」を提出しなければなりません。この支払届の提出により、賞与に係る社会保険料が計算されます。

なお、賞与に係る源泉徴収税率は、給与に係る源泉徴収税率とは異なりますので、計算の際にはご注意ください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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