「あなたは税金を払う人?もらう人?」年内なら間に合う個人向け節税10選
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
■法人経営者・個人事業主が対象
1.小規模企業共済を年払いする
最高7万/月を12/13迄に年払いすると、84万円の所得控除が増加。所得税率30%(住民税率10%)で節税効果は33.6万円にも!
2.倒産防止共済を年払いする(不動産賃貸業は対象外)
最高20万/月を12/13迄に年払いすると、240万円必要経費が増加。所得税率30%(住民税率10%)で節税効果は96万円にも!
※小規模企業・倒産防止共済ともに弊社窓口の場合の日程となっておりますので、ご了承願います。
■法人経営者・個人事業主・給与所得者等が対象
3.ふるさと納税の対象となる寄附をする
ふるさと納税の場合、寄附金控除を受けることにより実質負担2,000円で各地の名産品がもらえる。寄附先5か所以内の場合は確定申告不要制度の選択可
4.医療費を今年中に支払う
領収書は支払日ベースで集計するため、今年に払うのが得かどうか見極める(クレジットカード払いの場合は、患者が窓口でクレジットカードを利用して治療費を支払った日を「医療費を支払った日」として認識する)
5.未納国民年金・国民健康保険料を払う
今年に納付した社会保険料全額が所得控除の対象。子供の国民年金を父が払った場合や2年分前納した場合は、全額今年の所得控除でOK
6.iDeCoを使い切る
iDeCoで支払った掛金は限度額内であれば今年の所得控除OK(参考までにiDeCoのメリット)
拠出時:掛金が全額所得控除
運用時:運用益が非課税
給付時:受取時に公的年金控除か退職所得控除の対象
7.暦年贈与非課税枠110万円を使い切る
年間110万円以下の贈与については非課税で申告不要、子供・孫・兄弟・夫婦・他人もOK。ちなみに310万円贈与した場合の贈与税額は20万円(約6.5%)←申告必要
8.夫婦間贈与非課税枠2,000万円を活用する
婚姻期間20年以上の夫婦間で、一定の住宅又は住宅を取得するための現金の贈与を受けた場合、2,000万円まで無税(基礎控除
110万円と合わせて2,110万円、同一夫婦間は一度のみ)
9.住宅取得等資金贈与非課税枠1,000万円を活用する
直系尊属から自宅を取得等するための資金贈与は、省エネ等住宅の場合は1,000万円まで無税(基礎控除110万円と合わせて1,110万円、ただし、受贈者所得2,000万円以下等要件あり)
10.含み損のある株式等を売却して損益通算を活用する
株式売却益1,000万円(税金約200万円)がある場合、含み損のある株式を今年中に一旦売却し、損益通算することで税金を減らすことができる。損益通算後に譲渡損失がある場合は、3年間繰越可
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FAX通信№219
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