「経営力向上計画」の申請代行2018.6.9メリット拡大のため加筆

設備投資・出店・工場拡張を検討中の中小企業様
固定資産税1/2・金利0.9%下げ等4つのメリット!


無料相談受付中! ⇒ 担当:菊本翔太 0120‐516-264 kikumoto@money-c.com

無料相談のお申し込みはこちらの用紙から行うことも出来ます。

 

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□■□ 「固定資産税が半分に!」
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■設備投資予定の方(機械やソフト購入、工場拡張、出店等)

昨年からスタートした「中小企業等経営強化法」ですが、2017年4月から大幅にパワーアップしました(更に2018年4月からパワーアップ)。

 

設備投資予定の事業者や、工場拡張予定の事業者、出店予定の事業者の方は、 事前に、経営力向上計画の策定を行い国等の認定を受けておくと、下記のメリットを享受できる可能性があります。

 

1.固定資産税が半分になる!

2.投資費用が即時償却又は税額控除の対象に!

3.日本政策公庫の金利が0.9%下がる!

4.補助金申請時の加点要素になる!

5.賃上げ税制(所得拡大促進税制)の控除率アップ

6.M&Aによる事業承継時の登録免許税・不動産取得税の軽減!

 

■税制メリット

税制のメリットは、上記の1と2と5と6です。

 

まずは、「固定資産税が半分になる!」です。

中小事業者等が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。

 

一定の設備とは、例えば、工業会等から証明書を入手可能な「160万円以上の機械装置」や「60万円以上の建物付属設備」「30万円以上の工具・器具備品」などとなっています(ただし、機械装置以外のについては、一定の都道府県には業種制限有り)。

 

次に、「投資費用が即時償却の対象に!」ですが、中小企業者等が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して、指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用できるというものです。

指定事業とは、「中小企業投資促進税制」及び「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」のそれぞれの対象事業全てがOKで幅広いのですが、「電気業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)」等は対象になりません。

 

更には、賃上げ税制(所得拡大促進税制)の適用にあたって、税額控除率15%から25%へ10%もアップする可能性があります。

 

そして、M&Aによる事業承継時の登録免許税※・不動産取得税の軽減措置も創設されました。
※不動産所有権の移転登記

 

■金融メリット

金融のメリットは上記の3ですが、具体的には下記となります。

 

日本政策金融公庫による低利融資

経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について低利融資を受ける事ができます。

設備資金について、基準利率から0.9%引下げ(運転資金については基準利率)

※基準利率:中小企業事業1.21%国民事業1.71%(平成29年3月現在)

中小企業事業0.31%、国民事業0.81%!!

 

・商工中金による低利融資

経営力向上計画を策定している事業者に対し、商工中金の独自の融資制度により、低利融資を受ける事ができます。

 

・中小企業信用保険法の特例

中小企業者は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

※新商品・新サービスなど「自社にとって新しい取組」(新事業活動)に限ります。

 

他にも、上記の4にあるように、ものづくり補助金やIT導入補助金などの各種補助金申請時に、この「経営力向上計画の認定」があると、加点要素となり有利となります。

 

弊社では経営者様等からヒアリングを行い、実効性のある経営力向上計画書を作成するお手伝いをさせて頂いています。弊社での支援をご希望の方は随時無料相談を行なっておりますので、下記までご連絡ください。

 

当社自身も既に経営力向上計画の認定取得済みですので、安心してご相談下さい。

 

投資などをお考えの中小企業の方々は、ぜひこの機会に上記6つのメリットを手に入れましょう。

 

【無料相談のお問い合わせ】

マネーコンシェルジュ税理士法人(認定支援機関) 担当:菊本翔太

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【参考記事等】

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