特定の一般社団法人等に対する相続税の課税制度の新設
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■一般社団法人等の光と影

 

2006年に公益法人制度改正が行われ、新しく一般社団法人及び一般財団法人(以下、「一般社団法人等」)の制度が2008年12月からスタートしました。この制度では、法人の公益性の有無にかかわらず、登記のみによって簡単に一般社団法人等を設立することができるようになりました。

 

一般社団法人等とはいうものの、事業内容に制限はなく、役員構成も自由で、解散時には残余財産を分配することも可能という、非常に使い勝手の良い制度であることが特徴です。


特定の一般社団法人等に対する相続税の課税制度の新設

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