令和3年度の税制はこう変わる

- 納税月報(個人版) 2021年3月号 公益財団法人納税協会連合会 -


    

■令和3年度税制改正、個人は新型コロナ対策として、自宅関係税制の拡充、延長あり

 

令和2年12月21日に、「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。
今回はその中から、今後の個人課税に影響する改正項目として、下記2項目をお伝えします。

1.住宅ローン控除の特例措置
2.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等

 

■在宅ローン控除の特例措置

 

在宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の特例措置が講じられます。

(1)住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをした個人が、その特別特例取得をした家屋を令和3年1月1日~令和4年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及びその控除の控除期間の3年間延長の特例を適用できることとされます。

(注)上記の「特別特例取得」とは、その対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等の税率が10%である場合の住宅の取得等で、次に揚げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にその契約が締結されているものをいいます。

イ 住宅用家屋の新築・・・令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
ロ 住宅用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋の増改築等・・・令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

令和3年度の税制はこう変わる

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