新型コロナウィルス感染症 緊急経済対策における税制上の措置について

- 納税月報(法人版) 2020年6月号 公益財団法人納税協会連合会 -


■納税猶予の特例

 

新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少しており、一時に納税を行うことが困難である方は、1年間、国税の納付が猶予されます。担保の提供は不要で、延滞税もかかりません。

 

対象となるのは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する所得税、消費税等ほぼ全ての税目(印紙で納めるもの等を除く)です。これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
この特例を利用するためには、関係法令の施行から2か月後、又は納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要となります。
なお、地方税や社会保険料においても、同様の措置が講じられています。

新型コロナウィルス感染症 緊急経済対策における税制上の措置について

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