滞納を回避するための「納税の猶予」「換価の猶予」のポイントを確認する

-  企業実務 2021年10月号 日本実業出版 -


業績不振等によって納税が困難なときは、「納税の猶予」「換価の猶予」などによって、国税の滞納をさせることができます。これらの滞納回避手段について解説します。

新型コロナウィルス感染症の影響で資金繰りが悪化し、国税を納付期限までに納められない場合には、税務署に申請することによって、納付の猶予制度の適用を受けられることがあります。
足元の厳しい資金繰りを乗り切るためには、選択肢の1つとして、検討するべき手段となります。
そこで、制度の内容を整理し、利用を検討する際のポイントを解説していきます。

 

■コロナ禍で利用できる滞納回避のための制度

コロナ以前から、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となる場合や、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、納税が猶予される制度が設けられています。

さらに、昨年から始まった新型コロナウィルス感染症の影響が甚大であることから、新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新型コロナ税特法」といいます)が定められ、以下の両方を満たす人を対象に、「納税の猶予の特例」(以下「特例猶予」といいます)が創設されました。

滞納を回避するための「納税の猶予」「換価の猶予」のポイントを確認する

 

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