「消費税の経過措置」の内容がスラスラわかる30分講座
- 株式会社研修出版刊 月刊経理ウーマン2019.6月号 
-


いよいよ10月から消費税が増税となります。この消費税率の引上げに際しては、旅客運賃、電気料金、請負工事などの一定の取引に限り、施行日以降の取引についても8%の税率を適用することが認められています。これがいわゆる「経過措置」といわれるものです。軽減税率の導入とあわせて、この「経過措置」により消費税率8%の取引と消費税率10%の取引が混在することになるため、経理担当者としては細心の注意が必要です。

「消費税の経過措置」の内容がスラスラわかる30分講座

マスコミ掲載情報一覧に戻る

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ