1月31日は償却資産申告書も提出期限

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

償却資産申告書とは?

毎年1月31日は、法定調書合計表と給与支払報告書、そして償却資産申告書の提出期限であるため、総務経理担当者は結構忙しい時期となっています(今年は、曜日の関係で2月2日となっています)。

今回は、そのうち償却資産申告書を取り上げます。

まず償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他一定の資産以外のものをいいます。

税抜き税込みの経理方法にもよりますが、会計上、10万円以上の資産が対象です。

具体的には、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。

(償却資産の対象となる資産の例)

1.構築物
構築物:舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備等建物附属設備:受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等

2.機械装置
各種製造設備等の機械及び装置、大型特殊自動車のうち建設機械に該当するもの、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)等

3.船舶:ボート、釣船、漁船、遊覧船等

4.航空機:飛行機、ヘリコプター、グライダー等

5.車両運搬具:大型特殊自動車等

6.工具、器具及び備品:パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン等)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機等

なお、家屋(建物)には、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等の建築設備(家屋と一体となって家屋の効用を高める設備)が取り付けられていますが、固定資産税においては、それらは家屋と償却資産に区分して評価されます。

(家屋と設備等の所有者が同じ場合)
→独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産又は業務の用に供されるもの等についてのみ、償却資産として取扱いされます。

(家屋と設備等の所有者が異なる場合)
→賃借人(テナント)等が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等については、償却資産として取扱いされます。
その設備は、賃借人(テナント)等の方が償却資産として申告する必要があります。

償却資産申告書を提出

賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産を、その年の1月31日までに、資産が所在する市区町村に申告する必要があります。

税額(100円未満切捨て)は、【課税標準額(千円未満切捨て)×原則税率1.4%】により算出し、後日納税通知書が交付郵送されます。

なお評価計算の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されません。

30万円未満の少額減価償却資産も対象

少額減価償却資産(取得価額30万円未満)の損金算入は国税のみ適用となり、この規定の適用を受けた資産は償却資産税の申告の対象となるためご留意ください。

一方で、10万円以上20万円未満の資産について3年一括償却を選択した資産については、償却資産税の申告の対象外です。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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