所得拡大促進税制、実務上のポイントは?
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
実務家泣かせの所得拡大促進税制
人材投資系の税金優遇措置としては、雇用促進税制と所得拡大促進税制の2つがあるが、雇用促進税制については、今年度から地域が限定されたため、対象から外れた企業が増えている。
一方、所得拡大促進税制については、上記のような地域制限はなく、これまで通り適用することができる。しかし、所得拡大促進税制は、要件を満たしているかどうかの判断をするのが、なかなか難しい。従業員数が多ければ、なおさらその作業に時間がかかることとなる。また、その適用要件が誤解されていることも多く、実務上は非常に注意を要する税制となっている。
所得拡大促進税制、実務上のポイントは?
まず、所得拡大促進税制は、青色申告法人が平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、適用対象年度の給与支給額や平均支給額などに基づく下記の要件を満たす場合に、雇用者給与等支給増加額の10%相当額の税額控除(※)が認められる。
※ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を超える場合には、その相当額が限度となる。
①雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合(※)以上になっていること
※平成28年4月1日から平成29年3月31日に開始する事業年度については、4%(中小企業者等については3%)
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること
税額控除の計算対象となるのは、「雇用者給与等支給増加額」であるが、この集計対象となる従業員については、雇用保険の加入の有無を問わない。役員及びその特殊関係者は除かれるが、その法人の国内の事業者に勤務する雇用者として賃金台帳に記載された者であれば、全て対象となる。
なお、③の平均給与等支給額は、雇用保険の一般被保険者に該当する継続雇用者(適用年度と前年度の両年度でそれぞれ1回以上給与等の支給がある者)が対象となるが、「雇用者給与等支給増加額」については、継続雇用は要件とされない。
また、“増加額”は前年度からの増加額ではなく、基準年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度)からの増加額となる。
税務ニュース№445
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