社会保険料が毎年変わる理由

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

なぜ毎年変わるの?

従業員が会社から受け取る給料は、昇給などで変動することがあります。
前年に決定した標準報酬月額や、入社時に見込額で決定した標準報酬月額と、7月1日現在の給料とが大きくずれないよう、年1回「定時決定」による見直しを行います。

届出の対象外の方っているの?

毎年7月1日現在、事業所に在籍する全ての被保険者が対象となります。
しかしながら、6月1日以降に資格取得した方、7月に随時改定した方、8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方は、対象外ですのでお気を付けください。

※随時改定が予定されている旨の届出とは、算定基礎届を作成する際に報酬月額欄には記入せず空欄にし備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付けて提出しますと、付随して届出が完了します。

給料の範囲について

標準報酬月額の対象となる給料は、基本給のほか、役付手当・勤務地手当・家族手当・通勤手当・住宅手当・残業手当など、労働の対価として現金または現物で支給されるものです。

また、年4回以上支給される賞与についても給料に含まれます。

標準報酬月額って何?

標準報酬月額とは、給料を社会保険料計算のために給料を一定の区分(等級)に当てはめた額の事を言い毎年4月~6月に支給された給料(支払基礎日数が17日以上)を平均して決めます。

年に1度の定時決定『算定基礎届』

標準報酬月額をもとに作成した算定基礎届を毎年7月10日までに提出します。
その内容に基づき日本年金機構から決定通知書が届き、9月または10月の給与から新しい標準報酬月額で保険料が徴収されます。

この決定は、原則として翌年の8月または9月まで1年間適用されます。

随時改定ってなに?

原則1年間は変わらない標準報酬月額ですが、昇給・降給などで給料が大きく変わると実態とずれが生じます。そのために行うのが「随時改定(=月額変更)」です。

随時改定には3つの条件があります。

① 固定的賃金が変動したとき
② その後の3か月間の平均給料月額が、現在の標準給料月額と比べて2等級以上違うとき
③ 上記3か月の支払基礎日数がすべて17日以上あるとき

この3つすべてに当てはまる場合、月額変更届を提出します。
後日、決定通知書が届いたら、変動月の4か月目から新しい標準報酬月額に変更されます。

社会保険料の仕組みは複雑に見えますが、「なぜ必要か」「どう決まるか」を1つずつ理解していくとそんなに難しいことでは無いので、丁寧に処理をしていただけたらと思います。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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