従業員を新規採用した際の給与計算に必要な資料とは

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

新しく従業員を雇用したときの給与計算において必要な書類があります。これらを入社してすぐに預かると年末調整の際に書類が無いなどのトラブルが確実に無くなります!ぜひご活用ください!!

新しく雇用した時何が必要!?

まず、必ず必要な書類は
1.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
2.前職の源泉徴収票
3.マイナンバー
です。

これらの書類をすぐに預かるだけでかなり今後が楽になります。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、国税庁のHPからダウンロードできますので印刷しお渡ししてください。

さて書類を預かった。次は何しようか?

まず、給与ソフトを使用している場合、新規に情報を登録していく事が必要です。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にはたくさんの事が書かれているのでミスの無いようひとつずつ入力します。

名前の読み方が、分かりづらい方もたくさんいますので(私もよく間違えられます)気を付けて入力していきます。
住所や生年月日、世帯主の名前なども記載されてますのでこれらもミスをしない ように注意です。

次は、家族の情報です。

奥様やお子さんがいる方の場合は、本人含め全ての方のマイナンバーが必要になります。書類に記載されているとは思いますが、記入ミスもあったりなぜか電話番号が書かれていたこともありましたのでマイナンバーカードのコピー等をお預かりできればベストかも知れません。

また、15歳以下のお子様は、年少扶養親族と言って所得税の計算には含めることができませんが住民税等には影響しますのできちんと記載していただき入力していく事が必要です。

前職の源泉徴収票はなぜ必要なの?

年末調整をするときに必ず必要になるのが、前職の源泉徴収票です。

一年間の給与の支給額や社会保険料を把握しないときちんとした所得税の金額が 算出できないので必ず貰いましょう。

貰えない場合は、ご本人に確定申告をして頂くことになります。

給与を計算する前に。。

新しい方を雇用するときには、労働条件の明示から始まり様々な作業が必要ですが、まずは、給与計算をする前の必要な作業を詳しくお伝えしました。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、ひとり親の方や障害者の方の情報なども記載されている場合がありますので丁寧に作業をしていただけますと幸いです。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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