ノウトク・労保・算定基礎をスムーズをこなすには?
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
※顧問先の皆様には、6/12にFAXにて詳細をご案内していますので、併せてご確認ください。
もくじ
7月10日までにすべき3つのこと
7月10日までにすべき毎年、恒例の事務手続きが3つあります。
1.源泉所得税の納期特例(ノウトク)
2.労働保険の年度更新
3.社会保険の算定基礎届
労働保険の年度更新
労働保険加入事業者には、緑色A4サイズの封筒で「労働保険の年度更新」が届いていると思います。
この年度更新の手続きは、令和5年度(前年度)の確定保険料の精算と令和6年度(新年度)の概算保険料の算定とを申告書に記入し、申告・納付するものです。
労働保険の年度更新は、令和5年4月~令和6年3月の給料等が対象となりますので、すぐに手続きに取り掛かることができます。
原則、7/10までに納付が必要ですが、口座振替の手続きをされていれば、納付を約2か月遅らせることができて、9/6引き落としです。
ご参考まで。
◇ 厚生労働省|主要様式ダウンロードコーナー (労働保険適用・徴収関係主要様式)「年度更新申告書計算支援ツール 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html
社会保険の算定基礎届
こちらは、7/1現在のすべての被保険者について、4月~6月に支払った給与等の額を年金事務所へ届け出るという手続きです。
これにより、基本、今年の9月分から1年間の社会保険料が決定します。
スケジュール的には、6月の給与等を締めてから、7/10までに提出することになりますので、被保険者の多い事業所については「4月と5月分を先に記載しておく」とスムーズかと思います。
4月昇給で7月に随時改定される予定の人など一定の人については、算定基礎届ではなく、「月額変更届」の提出が必要となりますので、合わせて作成して下さい。
源泉所得税の納期特例
源泉所得税の納期特例を選択している事業者は、1月から6月までの間に支給した給与等(給与、賞与、退職金)と社会保険労務士や弁護士等に支払った報酬に係る源泉所得税を7月10日までに納付する必要があります。
原稿料や外交員等に支払った報酬に係る源泉所得税については、毎月納付のみとなっていますので、ご注意願います。
また、今年は6月1日以後の最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際から定額減税を行う必要があります。
各月の月次減税事務の終了後、納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書のこと)に所要事項を記載した上で、納付すべき源泉徴収税額がある場合には法定納付期限までに納付します。
この場合、納付書の「俸給・給与等」、「賞与(役員賞与を除く)」又は「役員給与」の「税額」欄には、各人毎の「控除前税額から月次減税額の控除を行った後の金額(その給与等から源泉徴収すべき税額)」を集計し、その金額を記入します。
なお、月次減税額の控除等により、納付すべき税額がなくなった(「本税」欄が「0」)場合でも、納付すべき税額がある場合に準じて納付書の各欄の記入を行った上で、その納付書(所得税徴収高計算書)を必ず所轄税務署に提出する必要がありますので、ご注意ください。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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