ここだけ押さえれば大丈夫!ズバリ今年の確定申告のツボ!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

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会計事務所が【今】行うべき「事業承継支援」の全て
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1.事業承継税制で相続税贈与税0円~特例承継計画
2.後継者が連帯保証せずに事業承継~経営者保証ガイドライン
3.仲介手数料半額に~事業承継M&A補助金
4.買手向け節税~事業再編投資損失準備金制度
5.M&Aでの売手・買手節税はこんなにある!
4月22日(水)18時~
 お申込み→ https://forms.gle/qjW3PUAiuvxqtrSJA
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今回(平成20年分)からの改正点
・省エネ改修工事に係る住宅ローン控除
・ふるさと納税に係る寄附金控除
・メタボ検診に係る医療費控除
・取得価額の5%に達した固定資産の5年均等償却
・所有権移転外リース資産の取扱い

ズバリ医療費控除のツボ!
・医療費は原則10万円超の領収証が必要
・医療費控除は交通費も対象
・自分の医療費でなくても可能
・こんなものは医療費控除の対象とはなりません
 ―病気を予防するための費用(うがい薬、サプリメント等)
 ―自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
 ―未払いの医療費(実際に支払った年に医療費控除)
 ―保険金等で補てんされる金額

ズバリ住宅ローン控除のツボ!
・平成20年居住開始分は控除期間を選択
・H11~18年に居住開始した方の住宅ローン控除
・住宅ローン控除は居住開始年で判断

ズバリ節税のためのワンポイントチェック!
□扶養親族に漏れはありませんか?(同居していなくても同一生計ならOK)
□過去の生命保険料控除証明書等はありませんか?(確定申告していなければ、5年前まで遡って申告可能)
□上場株式の譲渡損はありませんか?(申告すれば、譲渡損失を3年間繰り越せます)
□上場株式の配当はありませんか?(申告不要ですが申告すれば還付になることも、但し国民健康保険料の上昇等に注意)

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ここだけ押さえれば大丈夫!ズバリ今年の確定申告のツボ!

FAX通信№40

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会社が倒産したらどうなるのか?
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1.月末の返済が足りない、どうなるの?
2.給料が払えない、どうなるの?
3.そもそも『中小企業における倒産』って何?
4.「経営者保証ガイドライン」で、社長の自宅を守る!
5.【第二会社方式】で、従業員の雇用を守る!
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≫開催予定日時: 2026年5月12日 13:30~15:30
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