年末調整~経理担当者向けミスしやすいポイントのチェックリスト~
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
■昨年と比べて変わった点
扶養控除等申告書などの年末調整の際に提出いただく書類に、従業員の押印が不要となりました。
提出が必要な年末調整関係書類、扶養親族の要件など、内容については昨年と変わりありません!
■扶養控除等申告書
□扶養控除等申告書を提出できる人で提出漏れとなっている人はいないか(特にパート、アルバイトの方)
→提出されていない人については、年末調整を行うことができない。また、月々の給与計算において通常より高い所得税を徴収しなければならない。
□中途採用の社員について、前職分の源生徴収票は提出差ているか。
□控除対象扶養親族の合計所得額は48万円以下か。控除対象扶養親族の年齢は16歳以下か。
□源泉控除対象配偶者の所得要件を満たしているか(給与の場合、年収が本人1,095万円、配偶者150万円以下)
□控除対象扶養親族が国外に居住している場合、「親族関係書類」と「送金関係書類」の提出又は提出を受けたか。
□障碍者控除は、年齢16歳未満の扶養親族も適用を受けることができるが、記載漏れがないか。
□ひとり親の判定は正しく行われているか。
→ひとり親は、生計を一にする一定の子の扶養親族として有することが要件となる。
■保険料控除申告書
□保険料を支払ったことが分かる証明書類があるか(国民年金、国民年金基金についても証明書類必要)
□保険金又は年金の受取人は、本人または配偶者や親族(個人年金保険料については親族を除く)か。
□一般の生命保険料と個人年金保険料について、新契約・旧契約の区分が正しくされているか。
■給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書
【配偶者控除等申告書】
□所得者本人の合計所得金額は1千万円を超えていないか。
【所得金額調整控除申告書】
□年末調整の対象となる給与の総額が850万円超のものか。
→各々の給与収入が850万円を超える共稼ぎ夫婦で、23歳未満の子がいる場合は、両方が適用をうけることができる。
【その他注意点】
□住宅借入金等特別控除申告書について、税務署が発行した「控除証明書」と、「年末残高等証明書」の提出があるか。
□源泉徴収票の表示に不備はないか(新入社員の入社日、退職者の退職日、乙欄の従業員の住所の確認)
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