年末調整のシーズン到来

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

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年末調整の準備はお早めに

多くの会社に、税務署から年末調整の書類が届いていることと思います。
茶色の封筒で結構分厚め、A4版の大きさの書類です。

経営者や経理担当者にとっては、少し面倒くさいなぁと思われるかもしれませんが、年末調整事務というのは、「事前準備」と「流れ」を理解することが大切です。

事前準備

事前に準備するものとして、以下大きく4項目あります。
1、平成31年分(又は平成30年分)扶養控除等申告書
2、平成30年分保険料控除申告書
3、平成30年分配偶者控除等申告書
4、平成30年の給与賞与台帳

1と2と3については、従業員に1枚ずつ配布して、家族構成や生命保険料の支払い状況等を書いてもらうことになります(昨年にマイナンバーを収集していない会社はマイナンバーの記載をしてもらうのも忘れないように)。

3については、今年から新たに追加された用紙です。配偶者控除等が改正されていますので、ご注意ください。配偶者の方の収入を忘れずにご記載ください。

4については、今年の1月から現在までの給与+賞与データをご準備下さい。

年末調整の流れ

ここまで出来ると、後は比較的スムーズになります。
税務署から送られてくる書類の1つである「源泉徴収簿」の左側に、各人ごとの1年分給料・賞与額等を記入していきます。

それが出来れば、今度は「源泉徴収簿」の右側に、扶養控除額や生命保険料控除額などを、上記1と2と3の書類に基づいて記入していきます。

そして最終、「年調年税額」を計算します。
これが本来その人が支払うべき年間の所得税額等ということになります。

そこで、「年調年税額」と既に給与天引き済みの「源泉徴収税額」を比較して、
・年調年税額 > 源泉徴収税額 … 差額徴収
・年調年税額 < 源泉徴収税額 … 差額還付(通常こっち)
をそれぞれの従業員ごとに計算します。

例えば、よくある差額還付となれば、12月や1月の給料支給時に、その分上乗せして従業員に支払ってあげることになります。

会社は翌年1/10(納期特例の会社は1/21)の源泉納付で調整

しかしここで終わってしまうと、会社が税金還付分を負担して「会社が損」となってしまいます。

そこで、翌年1/10(納期特例の会社は1/21)に会社が税務署に支払うべき税金の計算をする時に、その税金還付分を減算します(2月精算も可)。
これで、会社は損得なし、となります。

最後は書類を届け出て終わり

後は、書類の届出を1/31までに税務署と市区町村役場におこなって、年末調整はすべて終わりとなります。(弊社ではこの作業を電子申告にて行ないます)

・税務署 → 法定調書合計表及び支払調書
・市区町村役場 → 総括表及び給与支払報告書

かなり簡略化して書きましたが、年末調整の大まかな流れをご理解頂けたでしょうか。
ちなみに、今年家をローン付きで買われた方や医療費控除の適用を受ける予定の方については、年末調整だけではなく「確定申告」が必要となりますので忘れないようにしてください。

※年末調整や確定申告を弊社に代行依頼されることも可能ですので、その場合は上記お問い合せよりご連絡ください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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