令和2年分から青色申告特別控除65万円の適用要件が変更

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


令和2年分の所得税確定申告から適用

令和2年分の所得税確定申告から次の項目が変更されます。
(1)基礎控除額
(2)青色申告特別控除額

基礎控除額が変わります

基礎控除について、控除額を一律10万円引き上げるとともに、合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については、基礎控除の適用ができなくなります。

これまでは、所得制限なく適用できた基礎控除額さえも適用できないことになります。

(個人の合計所得金額)  (控除額)
2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

青色申告特別控除額が変わります

青色申告特別控除額について、令和元年分申告までは65万円か10万円かの2種類でそれぞれ要件がありました。

(1)65万円控除
 ・複式簿記
 ・貸借対照表と損益計算書を添付
 ・期限内申告
(2)10万円控除
 ・簡易な記帳

それが、令和2年分申告以後は、65万円、55万円、10万円の3種類になります。これまでの65万円の控除を受けるためには、要件が追加されました。

(1)65万円控除
 ・改正前の65万円控除の要件
 ・電子申告または電子帳簿保存 New!
(2)55万円控除
 ・改正前の65万円控除の要件
(3)10万円控除
 ・改正前の10万円控除の要件

これまで同様に65万円控除を受けるには、電子申告をするか電子帳簿保存をする必要があります。

電子帳簿保存とは、一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。

原則として課税期間の途中から適用することはできません。

ということは、今の段階で税務署に申請していない方が65万円控除を受けるためには、電子申告するしかありません。

下記国税庁サイトで電子申告方法が記載されていますので、ご確認ください。
【国税業HP:令和2年分 確定申告特集】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r02junbi/index.htm

なお、弊社では原則電子申告をさせていただいております。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№723


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