年金時効特例法と税金

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

さて今回は、問題山積みの年金問題の救済制度「年金時効特例法と税金」についてお届けします。

年金時効特例法

今までは、年金記録が訂正された結果年金が増額した場合でも、時効消滅により直近の5年間分の年金に限ってしか、受け取ることができない制度でした。

この年金時効特例法の成立により、本来、支給されるべき全期間分に遡及して年金を受け取ることができるようになりました。

本人が直近5年間分を受け取る場合

公的年金等は、税務上、雑所得として処理します。
確定申告が必要な人の場合、この直近5年間分の年金については本来の支給日の雑所得として修正申告することとなります。
また、直近5年間分の年金には、源泉徴収税がかかります。

源泉徴収された税金が、申告することにより還付されるケースがあります。

本人が直近5年前の分を受け取る場合

国税の徴収権は、5年で時効です。つまり、5年を超える前の年金を受け取った場合は申告不要です。ついでに源泉徴収もされません。

遺族が直近5年間分を受け取る場合

支給を受けた遺族が、実際にその支給を受けた年の一時所得として申告する必要があります。この場合は、源泉徴収の対象とはなりません。

※遺族の範囲は、亡くなられた当時、生計同一の人に限り、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順になります。

遺族が直近5年前の分を受け取る場合

申告不要です。
詳細は社会保険庁のHPにてご確認を!

自己防衛

年金記録が間違っているなんて、夢にも思わなかったことが起こってしまっている現実には、自己防衛するしかありません。
「年金手帳」には、自分で加入記録を記入するページがありますから、特に転職を繰り返す若い方は、面倒でも記入しておいた方が将来損しなくて済むかもしれません。

この話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。

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