還付申告が始まっています!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


還付申告は1/4から受付開始

今年も確定申告シーズンがやってきます。
一概に確定申告と言いますが、確定申告が必要な人が行うのが「確定申告」と言い、確定申告義務はありませんが、確定申告することによって還付を受けられる人が行うのを「還付申告」と言います。

受付期間が異なり、今年については確定申告が2月18日から3月15日まで、還付申告が1月4日から3月15日までになります。既に還付申告は始まっており、早く提出することによって、早く還付金を受け取ることができます。

例えば年末調整が済んでいるサラリーマンの人であっても、次のようなケースに該当し、税金の還付を受けたいなら、還付申告書を提出することができます。

・医療費控除を受けたい人
・寄附金控除、住宅ローン控除、雑損控除などを受けたい人
・年末調整もれ(生命保険料控除や扶養控除など)があった人
・年の途中で退職したした人で、再就職せずに年末調整を受けていない人
・副業所得で源泉徴収された税金がある人(原稿料など)
・配当所得がある人
・住宅ローンが残っている自宅を売却して損失が出た人
・自宅を買い換えて損失が出た人
・災害、盗難、横領により損害を受けた人
・複数の特定口座の損益通算をしたい人
・上場株式等の損失を繰り越したい人 など

なお、給与等を1ヶ所から受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下である場合などは、所得税の確定申告が不要です(その場合でも、住民税の申告は必要です)。

しかし、医療費控除などの適用を受けるため申告をする場合には、すべての所得について申告義務が生じますので、ご注意ください。

還付申告書を提出する場合のふるさと納税

年末調整が済んでいるサラリーマンが、医療費控除を受けるために還付申告書を提出する場合を想定します。このサラリーマンは、平成30年中にふるさと納税を10万円していて、確定申告不要な「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用しているとします。

このような場合は、実はワンストップ特例の適用を受けることができません。つまり、還付申告を行う際に、すべてのふるさと納税の金額を還付申告書における寄附金控除額の計算に含める必要がありますのでご注意ください。

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なお、弊社でも確定申告に関するご相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル:0120‐516-264
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この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№625


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