平成22年度の年末調整(予定納税の減額申請もお忘れなく)

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


(注)顧問先の皆様にはFAXにて詳細をご案内しています。
FAX「年末調整と準備事項のお知らせ」をご覧ください。

年末調整の準備はお早めに

多くの会社に、税務署から年末調整の書類が届いていることと思います。茶色の封筒で結構分厚め、A4版の大きさの書類です。

経営者や経理担当者にとっては、ちょっと面倒くさいなぁと思われるかもしれませんが、年末調整事務というのは、「事前準備」と「流れ」さえ理解できていれば結構簡単に出来ます。

事前準備

事前に準備するものとして、以下大きく3項目あります。

1、平成22年分扶養控除等申告書
2、平成22年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
3、平成22年の給与台帳

1と2については、従業員に1枚づつ配布して、家族構成や生命保険料の支払い状況等を書いてもらうことになります。

3については、今年の1月から現在までの給与+賞与データをご準備下さい。

(注)なお、今回税務署から郵送されている平成23年分の扶養控除等申告書は大幅に様式が改定されています(一部エリアでは郵送されていません)。
こちらについては、来年1月からの給与計算で使用することになります。

年末調整の流れ

ここまで出来ると、後は簡単です。

税務署から送られてくる書類の1つである「源泉徴収簿」の左側に、各人ごとの1年分給料・賞与額等を記入していきます。
それが出来れば、今度は「源泉徴収簿」の右側に、扶養控除額や生命保険料控除額などを、上記1と2の書類に基づいて記入していきます。

そして最終、「年調年税額」を計算します。
これが本来その人が支払うべき年間の所得税額ということになります。

そこで、「年調年税額」と既に給与天引き済みの「源泉徴収税額」を比較して、
・年調年税額 > 源泉徴収税額 … 差額徴収
・年調年税額 < 源泉徴収税額 … 差額還付(通常こっち)
をそれぞれの従業員ごとに計算します。

例えば、よくある差額還付となれば、通常12月や1月の給料支給時に、その分上乗せして従業員に支払ってあげることになります。

会社は翌年1/10(平成23年は1/11)の源泉納付で調整

しかしここで終わってしまうと、会社が税金還付分を負担して「会社が損」となってしまいます。
そこで、原則翌年1/10(平成23年は1/11)に会社が税務署に支払うべき税金の計算をする時に、その税金還付分を減算します。

これで、会社は損得なし、となります。

最後は書類を届け出て終わり

後は、書類の届出を1/31までに税務署と市区町村役場におこなって、年末調整はすべて終わりとなります。(弊社ではこの作業を電子申告にて行ないます)

・税務署 → 法定調書合計表及び支払調書
・市区町村役場 → 総括表及び給与支払報告書

かなり簡略化して書きましたが、年末調整の大まかな流れをご理解頂けたでしょうか。
ちなみに、今年家をローン付きで買われた方や医療費控除の適用を受ける予定の方については、年末調整だけではなく「確定申告」が必要となりますので忘れないようにしてください

所得税の予定納税額の減額申請手続

最後に1点、11月15日までにしなければならない税務手続きがありますので、お伝えしておきます。

今年になって売上が急減した個人事業者などについては、原則11月末までに納めないといけない2回目の予定納税を減額できる特例があります。
(ただし、確定申告で精算するため減額してもトータルでは損得ありません)

所得税の予定納税額の減額申請手続、といいます。
この書類の提出は、11/1から11/15となっています。
該当する方は、忘れないようにしてください。

顧問先の方は、弊社まで連絡いただきますようお願い致します。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№207


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