相続した不動産を売却した場合の取得費がわからない!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

不動産を売却した場合

サラリーマンが受け取る給料は「給与所得」に該当し、一般的には年末調整にて税金精算が完了します。

では、サラリーマンがたまたま相続で取得した不動産を売却した場合、どういう所得が発生するのでしょうか?

それは「譲渡所得」です。

譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費も含まれます。

しかし、建物の場合には、その建物の建築代金や購入代金などの合計額がそのまま取得費になるわけではありません。建物は使用したり、期間が経過することによって価値が減少していきます。

したがって、建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引く必要がありますので、ご注意ください。

※減価償却費相当額は、その建物が事業に使われていた場合とそれ以外の場合では異なっております。

次に不動産の譲渡所得の計算方法は、簡単には次のように計算します。

収入金額 – ( 取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額 = 課税譲渡所得金額

特別控除額は、例えばマイホームを売却した場合の3,000万円など、一定の要件を満たす場合に適用されます(今回は割愛させて頂きます)。

不動産の譲渡所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して計算する分離課税制度が採用されており、譲渡所得の税額は次のように計算します。

(1)長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年超)
⇒課税長期譲渡所得金額×15%

(2)短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下)
⇒課税短期譲渡所得金額×30%

※マイホームを売ったときには、税率を軽減する特例があります。

※平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
※地方税も別途長期で5%、短期で9%課税されます。

取得費がわからないとき???

売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなど、取得費が分からない場合もありますよね。

その場合の救済措置として、売った金額の5%相当額を取得費とみなしてくれます。

また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。

例えば、土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明のときは、売った金額の5%相当額である150万円を取得費とすることができます。

ここでアドバイスです!

取得費については、公的な書類がない場合でも、例えば住宅ローンの契約書や銀行通帳、お金の出し入れを書いたメモなど、取得費の手掛かりとなるようなものは、使えるかもしれませんので保管しておきましょう。

譲渡所得について、弊社で相談・申告を受付しておりますので、ご連絡願います。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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