押さえておきたい平成30年分確定申告のポイント

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

1月4日より国税庁のHPに確定申告特集及び確定申告作成コーナーが開設された。2018(平成30)年分の確定申告時期は2月18日から3月15日まで(還付申告については1月1日より受付開始)であるが、確定申告は事前の準備が重要である。

そこで、確定申告のポイントを紹介する。

ワンストップ特例が無効に!?ふるさと納税

を行っていても、ワンストップ特例を利用した分の寄附金額を含めずに確定申告をすれば無効になってしまう。

確定申告の際には、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めなければ、ふるさと納税のメリットを享受することができないため注意したい。

また、ワンストップ特例の申請期限は1月10日までであり、その期日に間に合わない場合は、本来確定申告が不要な方でも確定申告をする必要があることも覚えておきたい。

初年度は確定申告が必要!住宅ローン控除

住宅ローン等でマイホームの新築、購入、増改築等をしたときは、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができる。この「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の制度適用を受けたい場合は原則として、確定申告をする必要がある。

住宅ローン控除等2年目以降の適用は、年末調整で済ませることも可能だが、1年目は確定申告を行わなければならないため、注意が必要である。

より便利に手軽に!スマホで確定申告

2019年よりスマートフォンやタブレット端末で確定申告を行うことが可能となった。ただし、スマートフォンやタブレット端末で確定申告が可能なのは所得税のみであり、贈与税や消費税については現在対応していないため注意したい。

また、マイナンバーカードに代えてID・パスワードの利用によりe-Taxを行うことも可能になった。2019年からは、より手軽にそして便利に確定申告が行えるようになったので、ぜひ利用したい。

スマートフォン等での確定申告については、FPS今週のトピックスNo. 3669で取り上げているので、確認いただきたい。

贈与税の申告も忘れずに!!

確定申告といえば所得税だけではない。贈与税の確定申告も忘れてはならない。

贈与税の確定申告の時期は、所得税と少し異なり2月1日から3月15日までとなっている。

2018年中に財産の贈与を受け、一定の場合に該当する方は、申告を忘れずに。

税務ニュース№523

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