年末調整のお知らせ(2025年版)
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
(注)顧問先の皆様には、11月10日10時にFAXにて詳細をご案内させて頂きます。
「年末調整と準備事項のお知らせ」をご覧ください。
もくじ
今年も手引きや申告書の郵送はなし
多くの会社に、税務署から年末調整の書類が届いていることと思いますが、以前と違い、その封筒はだいぶ薄くなっています。
年末調整の手引きなどの冊子の発送が廃止され、国税庁のサイトからダウンロードする形に変更されているためです。
■国税庁 年末調整がよくわかるページ(令和7年分)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
■令和7年分 年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm
■令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2025/index.htm
同様に、扶養控除等申告書などの必要書類も入っていませんので、以下からダウンロードしてください。
■令和8年分扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2026bun_01.pdf
■令和7年分保険料控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2025bun_04.pdf
■令和7年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2025bun_06.pdf
《記載例》令和8年分扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/309.pdf
《記載例》令和7年分保険料控除申告書
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/307.pdf
《記載例》令和7年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/306.pdf
今回の改正点
経営者や経理担当者にとっては、少し面倒くさいなぁと思われるかもしれませんが、年末調整事務というのは、「事前準備」と「流れ」を理解することが大切です。
まず、今年の年末調整は、いわゆる年収の壁が引き上げられている点に注意が必要です。
結論をまずまとめておきます。
(なお、今回の改正は非常に複雑ですので、税務上の正確な規定や取扱いはあえて割愛しています。)
※以下は所得税についての金額です。住民税、社会保険は割愛します。
※収入は給与収入のみとしています。
【配偶者(特別)控除】
配偶者(特別)控除が満額となる給与年収の上限 年収150→160万円
【扶養控除】
扶養控除が満額となる給与年収の上限
(1)年齢19歳以上23歳未満 年収103→150万円
(2)(1)以外 年収103→123万円
【ひとり親控除】
生計を一にする子の給与年収の上限 年収103→123万円
配偶者については、年収の壁が150万円から160万円に上がっていますので、申告書への記載は以下となります。
・年収160万円以下の方→扶養控除等申告書と配偶者控除等申告書に記入
・年収160万円超の方→配偶者控除等申告書に記入
※納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、控除は受けられません。
※配偶者の収入が201万6,000円以上になると、控除は受けられません。
扶養控除については、年収の壁が103万円から123万円に上がっていますので、年収123万円以下の扶養親族は、扶養控除等申告書に記入して下さい。
年齢19歳以上23歳未満の方については、年収123万円を超えると、特定親族特別控除の対象になりますので、「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」の「特定親族特別控除申告書」欄に記入をお願いします。
事前準備
全体の流れは、去年と同じです。
1、令和8年分(又は令和7年分)扶養控除等申告書
2、令和7年分保険料控除申告書
3、令和7年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
4、令和7年の給与賞与台帳
1と2と3については、従業員に1枚ずつ配布して、家族構成や生命保険料の支払い状況等を書いてもらうことになります(過去にマイナンバーを収集していない会社はマイナンバーの記載をしてもらうのも忘れないように)。
3の書類は、記入漏れなどが多いので、注意してください。
【基礎控除申告書】
合計所得金額2,500万円以下の方は、記入してください。
【所得金額調整控除】
給与の収入金額が850万円超の方で、要件に該当する方は記入してください。
4については、今年の1月から現在までの給与+賞与データをご準備下さい。
年末調整の流れ
ここまで出来ると、後は比較的スムーズになります。
「源泉徴収簿」の左側に、各人ごとの1年分給料・賞与額等を記入していきます。
それが出来れば、今度は「源泉徴収簿」の右側に、扶養控除額や生命保険料控除額などを、上記1と2と3の書類に基づいて記入していきます。
そして最終、「年調年税額」を計算します。
これが本来その人が支払うべき年間の所得税額等ということになります。
そこで、「年調年税額」と既に給与天引き済みの「源泉徴収税額」を比較して、
・年調年税額 > 源泉徴収税額 … 差額徴収
・年調年税額 < 源泉徴収税額 … 差額還付(通常こっち)
をそれぞれの従業員ごとに計算します。
例えば、よくある差額還付となれば、12月や1月の給料支給時に、その分上乗せして従業員に支払ってあげることになります。
会社は翌年1/10(納期特例の会社は1/20)の源泉納付で調整
しかしここで終わってしまうと、会社が税金還付分を負担して「会社が損」となってしまいます。
そこで、翌年1/10<今年は曜日の関係で1/13>(納期特例の会社は1/20)に会社が税務署に支払うべき税金の計算をする時に、その税金還付分を減算します
(2月精算も可)。
これで、会社は損得なし、となります。
最後は書類を届け出て終わり
後は、書類の届出を1/31までに税務署と市区町村役場におこなって、年末調整はすべて終わりとなります。(弊社ではこの作業を電子申告にて行ないます)
・税務署 → 法定調書合計表及び支払調書
・市区町村役場 → 総括表及び給与支払報告書
かなり簡略化して書きましたが、年末調整の大まかな流れをご理解頂けたでしょうか。
ちなみに、今年家をローン付きで買われた方や医療費控除の適用を受ける予定の方については、年末調整だけではなく「確定申告」が必要となりますので忘れないようにしてください。
※年末調整や確定申告を弊社に代行依頼されることも可能ですので、その場合はこのメールに返信する形で連絡ください。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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