平成29年、年末調整とマイナンバー

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今年の年末調整

平成29年分の所得税の計算において、給与収入1,000万円超の場合の給与所得控除額は220万円が上限とされている。この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」及び「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されている。また、平成29年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際には、「平成29年分源泉徴収税額表」を、平成29年分の年末調整の際には、「平成29年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用するようになる。

また、昨年同様、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならない。このため、年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額を算出する必要がある。

一方、今年の年末調整に直接影響するわけではないが、「配偶者控除及び配偶者特別控除に関する改正」が平成30年から始まるのでご留意頂きたい。

年末調整とマイナンバー

新入社員を中心に、原則その扶養家族も含めて、企業としてはマイナンバーの収集が必要である。既存の社員でも、新たに扶養家族が増えた場合には、原則マイナンバーの収集が必要である。マイナンバーの収集に、社員、アルバイトの区分はないので、給与支給対象者であれば、原則全従業員からマイナンバーの収集が必要となる。

また他にも、士業などからもマイナンバーの収集が必要となるため、今年新たに契約した弁護士や社会保険労務士、司法書士、税理士などがあれば、今からマイナンバー収集の準備をお願いしたい。ちなみに、士業でも法人化しているような場合には、マイナンバーの収集が不要となるため、ご留意願いたい。

マイナンバー収集での注意点は、マイナンバー収集時に、成りすまし防止の意味もあり、「番号確認」と「本人確認」を行わないといけないことである。番号確認は、通知カードや住民票の写しなどで確認を行え、身元確認では、運転免許証やパスポートが身元確認書類となる。マイナンバーカードがあれば、それ1枚で本人確認が可能となる。

税務ニュース№479


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