自宅に設置した太陽光発電設備による余剰売電収入は雑所得

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

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サラリーマンが自宅に太陽光発電設備を設置した場合

給与所得者である個人が自宅に太陽光発電設備を設置し、自宅で消費する電気を上回る量を発電した場合には、太陽光発電による固定価格買取制度に基づき、その上回る部分を電力会社に売却することができる。この余剰電力の売電収入は、所得税法上どのような取扱いとなるのだろうか?

余剰電力の売却収入については、それを事業として行っている場合や、他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合には事業所得に該当するが、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には雑所得に該当する(事業でない場合には消費税は不課税)。

雑所得の額は収入金額から必要経費を控除して求めるが、この必要経費の代表的なものが太陽光発電設備の減価償却費となる。減価償却費の計算上、太陽光発電設備は「機械及び装置」に該当し17年で償却する。なお、必要経費に算入する減価償却費の額は、発電量のうちに売却した電力量の占める割合を業務用割合として計算した金額となるため、注意していただきたい。

なお、一般家庭で行われる太陽光発電であっても平成24年7月以降、全量売電することも可能であるが、この全量売電収入も、事業として行われている場合を除き、雑所得に該当する(ただし、消費税は課税となる)。

サラリーマンでも還付申告する場合は要注意!

サラリーマンで確定申告をする必要のない人については、給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合には便宜上、確定申告を行う必要がない。つまり、売電による所得も含めて給与以外の所得が20万円以下なら、確定申告不要である。

注意点は、医療費控除や寄附金控除、株式等譲渡損失の繰越控除の適用を受けるために確定申告を行う場合には、売電収入についても申告義務が生じること(例え、給与以外の所得が20万円でも)を覚えていて欲しい。

このほかに余剰売電収入については、自宅兼事業所に設置した場合には事業所得、賃貸アパートに設置した場合には不動産所得となるが、不動産賃貸業を行う個人の全量売電収入については、事業として認められる場合を除き、雑所得となる。

税務ニュース№459

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