初めてローン減税を受ける方へ~すまい給付金は?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

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平成28年分の確定申告の受付が2月16日からスタートした。一般のサラリーマンの方が、初めて確定申告するケースとしては、やはり住宅ローン控除と医療費控除が多いと思われる。今回は、初めて住宅ローン控除を適用する人が「すまい給付金」を受給した場合における確定申告の注意点をご紹介する。

すまい給付金とは?

すまい給付金とは、消費税引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された国による現金給付制度であり、平成26年4月から平成33年12月まで実施される。

このすまい給付金の対象者は、住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住し、「都道府県民税の所得割額」が一定以下の人である(住宅ローンを利用しない現金取得者については、追加要件あり)。

なお、すまい給付金制度では、収入を基準とするとサラリーマンや自営業者などで不公平となるため、収入に代わり、都道府県民税の所得割額を用いて給付基礎額を決定する仕組みとしている。現行の消費税8%の場合、都道府県民税の所得割額93,800円以下が対象となり、申請により最大30万円の給付金がもらえる。

すまい給付金の税務上の取扱い

結論から申し上げると、すまい給付金を受け取っても多くの方は課税されない。すまい給付金を受け取った場合には、受け取った日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象となるが、一時所得の金額の計算において50万円の特別控除が適用されるため、他の一時所得がないケースなら課税対象とならない。

なお、すまい給付金は、所得税法第42条1項に規定する国庫補助金等に該当するため、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することにより、一時所得の総収入金額に含めないこともできる。

また、すまい給付金は住宅の取得に対して交付されるものであることから、所得税の住宅ローン控除を適用される人が多いだろう。この場合、確定申告する際には、すまい給付金額を住宅の取得価額から控除して計算することになるため注意していただきたい。

更に、確定申告書に「(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」を添付することになるので、お忘れなく。

税務ニュース№457

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