平成28年分確定申告書にはマイナンバーを記載

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成28年分確定申告からマイナンバーが必要

平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書の受付は、平成29年2月16日から同年3月15日である。これに先立ち、本来確定申告義務がない人が、医療費控除や住宅ローン控除等の適用を受ける場合の還付申告書については、平成29年1月1日から受付が始まっている(還付申告は5年前まで遡れるので、平成28年分の申告は平成33年12月31日まで)。

社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、「マイナンバーの記載」と「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要となる(自宅等からマイナンバーカードを利用してe-Tax送信する場合、本人確認書類の提示又は写しの添付は不要)。

本人確認書類も提出

申告書にはマインバーを記載し、さらに本人確認書類の提示又は写しを「添付書類台紙」に添付しなければならない。本人確認については、マイナンバーカードを持っている人と持っていない人で分かれる。

個人確認書類 出典元:国税庁

還付申告にもマイナンバーを記載

申告書には、申告者本人のマイナンバーのほか配偶者(特別)控除の適用を受ける配偶者、扶養親族、事業専従者、16歳未満の扶養親族のマイナンバーも記載する必要がある。ただし、申告者本人以外のマイナンバーについては、記載するのみで添付書類は不要である。

なお、年末調整を受けた給与所得者に交付された源泉徴収票には安全面を考慮してマイナンバーは表示されていない。そのため、申告する所得が年末調整を受けた給与所得のみの場合等で、医療費控除や住宅ローン控除等の適用を受けるために還付申告するときには、本人のマイナンバーが必要となるのである(他にも、16歳未満の扶養親族、別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族のマイナンバーも必要となるので、注意して欲しい)。

税務ニュース№455


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